解雇通告を出すまでの顛末
■ 「第1回審尋で法人は何と言ったか」話は2ヶ月近く遡る。
場面 (平成24年)2月7日に札幌地裁で行われた第1回審尋
札幌地裁の1室。これも法廷らしいが、大きなテーブルが中央にあり、椅子が並んでいる。その後ろにも椅子。柵があり、その内側は、壁 を背に腰掛けられるようになっている。傍聴人用の席だ。
テーブルには裁判長とおぼしき人1名、数名の人がテーブルを真ん中に向かい合っている。傍聴人席に人々が一列に座っている。
弁護士1(法人側): 「 解雇の蓋然性が高いことは認める」
弁護士2(法人側): 「 だが、予防的仮処分が認められているのは憲法の人格権にかかわる事例だけである」
弁護士1(法人側): 「申立理由の認否を拒否する」
裁判官: 「解雇決定は、通常、解雇期日の1ヶ月前である。解雇決定を行った後あたりに、もう一度、審尋期日を入れたら どうか」
弁護士1(法人側): 「拒否します」
裁判官: 「理由は何ですか」
弁護士1(法人側): 「閉校までに教員が任意退職する可能性がある」
弁護士2(法人側): 「それに、留年生が出た場合、どうなるか分からない」
裁判官: 「そうですか」
■ 第1回審尋の時点(2月7日)での短大教員の状況は次の通り
A. 労働契約の合意解約に応じていない者、8人。
B. 学長、副学長(この時点では解職対象者にはなっていない)
C. 定年退職者、2人。
D. 他大学等へ移る予定、2人(合意解約済み)。
E. 24年度から専修大学へ異動する者、2人(合意解約済み)。
F. 25年度から専修大学へ異動する者、3人(合意解約済み)。
G. その他、既に労働契約の合意解約に応じている者、5人。
ナレーション: 留年生が出た場合、仮に1学科だけであれば、7人の専任教員を確保しなければな らない。
ナレーション: 短大教員24人のうち、C、D、E、F、Gの14人の人たちは、辞めることになっていますので、残るはAとBの10人 。
ナレーション: 普通に考えれば、このメンバーで平成24年度の授業を運営するはずなのだが・・・
■ 「泥縄にはあらず」
ここで第1回審尋での法人側弁護士の言った意味が明かされる。ナレーションと声のみ。
ナレーション: 法人は、平成24年度以後廃止手続きに至るまでの間における専修大学北海道短 期大学専任教員の任用等の特例措置なるものを考えた。
ナレーション: これは、労働契約の合意解約に応じた者に限り、1年或いは半年を任期とする専任 教員として採用するというものだった。
声(美唄市民の声のようにも聞こえる): 「履修学生がいなくても、一律年俸500万円か・・・」
声(別な声で): 「いいな、・・・。教員5先生も応募するだべか」
声(A、F、Gの誰か): 「特例措置の応募書類が配達証明で届いたぞ」
声(Aの誰か)(別な声で): 「労働契約の合意解約のための学校法人専修大学 日高理事長宛の退職願の用紙と、書き 方見本まで同封されている」
声(F、Gの誰か): 「これで、1年間だけだけど、500万円になるな」
声(別な声で): 「うん、うん」
声(Aの誰か): 「ダム! これが、3月7日の第1回審尋で法人がごねた理由だったか・・・」
■ 「解雇通告」
ナレーション: 法人のいわゆる特例措置による任期採用の締め切りは3月28日正午だった。
ナレーション: こうして、3月28日正午までに7人(F 2人、G 5人)が、この特例措置による任期採用に応募、即刻採用され 、学長、副学長を含め、平成24年度の教員7人以上が確保された。
声(Aの誰か): 「ダム! 解雇通告が届いたぞ」
声(F、Gの誰か): 「採用通知が届いたぞ!」
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