専修大学北海道短期大学教職員就業規則 第21条(3)には、法人が教職員を解職することができる場合として、「事業継続にやむを得ない事由が発生したとき」という規定があります。
法人は、私たちを解雇するために、この規定の適用を考えています。
しかしながら、一般に認められている解釈に従えば、ここで言う「事業」とは「学校法人専修大学寄附行為 第2章」で言うところの「事業」のことです。
北海道短期大学は、このために設置された学校にすぎず、短期大学という「事業」が独立して存在するわけではありません。事実、会計上においても、短大会計は学校法人専修大学として専修大学、石巻専修大学とともに処理されています。
したがって学校法人専修大学は、「(学校法人専修大学の)事業継続にやむを得ない事由が発生し」ない限り、就業規則 第21条(3)を適用できません。
専修大学北海道短期大学教職員就業規則
第21条 本法人は、教職員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。ただし、この場合において、本法人は、教職員代表者の意見を聴かなければならない。
(1) 仕事の能力が著しく低下し、職務に適さないと認められたとき。
(2) 精神若しくは身体に故障を生じ、又は虚弱老衰若しくは疾病のため業務に堪えられないと認められたとき。
(3) 事業継続にやむを得ない事由が発生したとき。
上記、専修大学北海道短期大学教職員就業規則にある「事業」については、「学校法人専修大学寄附行為」の始めに、次のように書いてあります。
「寄附行為」とは学校法人を設立する法律行為、またはその根本原則のことです。
学校法人専修大学寄附行為
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行うことを目的とする。
(設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
(1) 専修大学
(2) 石巻専修大学
(3) 専修大学北海道短期大学