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(河川管理の原則等)
第二条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 |
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(河川及び河川管理施設)
第三条 この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 2 この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。 |

| 河川名 | 河川法上の関わりのありそうな事項 |
| 大井川 | ・非常口が河川区域と交差 ・大幅な流量減少の可能性 ・川に近接する導水路トンネルによる流量減少の可能性 ・発生土置き場での改変行為 ・工事・宿舎等で用いるための取水 ・作業員宿舎からの排水 |
| 東俣川 | ・本坑が河川区域と交差 |
| 西俣川 | ・本坑が河川区域と交差 ・大幅な流量減少の可能性 ・工事・宿舎等で用いるための取水 ・作業員宿舎からの排水 |
| 奥西河内川 | ・導水路トンネルが河川区域と交差 |
| 環境基本法 第二条 3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第21条第1項第1号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。 |
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(河川区域)
第六条 この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。 一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域 二 河川管理施設の敷地である土地の区域 三 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域 (第2項以下 省略) |
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(一級河川の管理)
第九条 一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。 2 国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 3 国土交通大臣は、指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 4 国土交通大臣は、指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 (以下 省略) |
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(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
施行令 第二条 法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。 二 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。 三 水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条、第二十三条の二、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
イ 出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。ただし、法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。 ロ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの ハ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの ニ 取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの ホ 法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの 四 (特定水利使用にかかわる規定であるため省略) 五 (特定水利使用にかかわる規定であるため省略) 六、七 (省略) |
| (指定区間の指定の基準)
第二条の二 法第九条第二項の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号(第一条の二第八号に該当する水系に属する一級河川にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当しない区間について行うものとする。
一 河川の形状及び流水の状況並びに流域の地形及び土地利用の状況等から、一体として管理する必要がある区間であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 河川のはん濫により当該河川の流域における市街地等に甚大な被害が発生するおそれのある区間 ロ 水系に属する河川の流量、水質等に著しい影響を与えるおそれのある貯留、取水等が行われる区間 ハ 水系における貴重な自然環境、優れた景観等その整備又は保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が存する区間 ニ 二以上の都府県の区域にわたる水系に属する河川の区間であつて、関係都府県にわたる治水上、利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの 二 前号の区間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設(当該区間に存するものを除く。)が存する区間及び当該区間と一体として管理を行う必要がある区間 三 洪水等の激甚な災害が発生した水系に属する河川の区間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に属する河川の区間であつて、河川管理に高度の技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの 四 前各号の区間の二以上と直接に接続する区間又は前各号の区間のいずれかから河口までの間の区間であつて、前各号の区間と一体として管理することが必要と認められるもの 指定区間の指定等の公示) 第三条 法第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。 |
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(河川管理施設等の構造の基準)
第十三条 河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。 2 河川管理施設又は許可工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。 |
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(他の河川管理者に対する協議) 第十五条 河川管理者は、前条第一項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第二十三条若しくは第二十四条から第二十九条までの規定による処分(当該処分に係る第七十五条の規定による処分を含む。)をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作又は当該河川工事若しくは当該処分に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。 |
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(工事原因者の工事の施行等) 第十八条 河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。 |
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(流水の占用の許可)
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(土地の占用の許可) 第二十四条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 |
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(土地の占用の許可の申請)
第十二条 法第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書 二 縮尺五万分の一の位置図 三 実測平面図 四 面積計算書及び丈量図 五 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 六 その他参考となるべき事項を記載した図書 |
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(土石等の採取の許可) 第二十五条 河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。 |
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(工作物の新築等の許可) 第二十六条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。 (第2項以下 省略) |
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(工作物の新築等の許可の申請)
第十五条 工作物の新築等に関する法第二十四条又は第二十六条第一項の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書 二 縮尺五万分の一の位置図 三 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図 四 工作物の設計図(工作物の除却にあつては、構造図) 五 工事の実施方法を記載した図書 六 占用する土地の面積計算書及び丈量図 七 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 八 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 九 その他参考となるべき事項を記載した図書 |
| 第1章 総則 (趣旨) 第1 この基準は、河川区域における河川法第26条第1項に基づく工作物の新築、改築又は除却(以下「工作物の設置等」という。)の許可に際して、工作物の設置等について河川管理上必要とされる一般的技術基準を定めるものとする。 (適用範囲) 第2 この基準は、法第6条第1項に規定する河川区域のうち遊水地、故障(ダム湖を含む。)、高規格堤防特別区域及び樹林帯区域を除いた区域における久尾作物の設置等に適用する。 第18章 河底横過トンネル (設置の基準) 第36 一 共通事項 @河底横過トンネルの平面形状は直線とし、設置の方向は洪水時の流水の方向に対して直角を基本とするものとすること。 A 設置深さは、河床低下や洗掘に対して十分安全な深さとするものとすること。 B 河川水がトンネルを介して堤内へ流出すおそれがあるものについては両岸の堤内地側に制水ゲートを設置するものとすること。 (設置に係るその他の留意事項) 第37 @ 圧力管については、管の損傷による河川管理上の支障が生じないよう必要な対策を講じておくものとすること。 第19章 地下工作物 (適用範囲) 第38 この章の規定は、公共駐車場、下水処理場、変電所等の地下工作物について適用するものとする。 (設置位置の選定基準) 第39 一 設置が不適当な箇所 @ 狭窄部、水衝部、支派川の分合流部 A 河床の変動が大きい箇所 B 河川に設けられている他の工作物(堰、橋等)に近接した箇所 C 基礎地盤が軟弱な箇所 D 基礎地盤に漏水履歴のある箇所 E 堤防下及び堤防に近接した箇所 F 低水路河岸に近接した箇所 二 設置にあたって対策が必要な箇所 @ 堤防付近の高水敷部 (設置の基準) 第40 一 共通事項 @ 河川の地下空間の利用計画の制約とならないものとすること。 A 長区間にわたって縦断的に設置しないことを基本とするものとすること。 B 地下水に影響を及ぼさないよう必要な対策を講ずるものとすること。 C 設置深さは、河床低下や洗掘に対して十分安全な深さとするものとすること。 D 地表への出入り口等の設置によって、著しい流水の乱れや堤防への悪影響等が生じないような必要な対策を講ずるものとすること。 二 対策が必要な箇所における設置基準 @ 堤防に悪影響が生じないよう適切に配慮された施工方法を採用するものとすること。 (設置に係るその他の留意事項) 第41 @ 工作物内部における火災等により河川管理上の支障が生じないよう必要な対策を講ずるものとすること。 |
| (土地の掘削等の許可)
第二十七条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。 (2〜6 リニア関連工事とは無関係と思われるため省略) |
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(土地の掘さく等の許可の申請)
施行規則第十六条 法第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書 二 縮尺五万分の一の位置図 三 土地の掘さく等に係る土地の実測平面図 四 土地の形状を変更する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの 五 土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 六 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 七 土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 八 その他参考となるべき事項を記載した図書 |
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(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
第二十九条 第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。 2 (省略) |
| (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止) 施行令 第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 一 河川を損傷すること。 二 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
イ 船舶その他の河川管理者が指定したもの ロ 土石(砂を含む。以下同じ。) ハ イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物 三 次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。
イ 河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域 ロ 動植物の生息地又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域 2 第十五条第二項の規定は、前項第二号イ及び第三号の規定による指定について準用する。 |
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(汚水の排出の届出) 施行令 第十六条の五 河川に一日につき五十立方メートル( 河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水( 生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所 二 汚水を排出しようとする河川の種類及び名称 三 汚水を排出しようとする場所 四 汚水の排出の方法及び期間 五 排出しようとする汚水の量 六 排出しようとする汚水の水質 七 排出しようとする汚水の処理の方法 2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、若しくはその届出に係る同項第三号から第七号までに掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を河川管理者に届け出なければならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。 3 第一項ただし書に規定する事項について、別表上欄に掲げる認可等の処分をし、若しくは同欄に掲げる届出を受理し、又は同表下欄に掲げる命令等の処分(汚水の排出に係るものに限る。)をした行政庁は、遅滞なく、その旨を河川管理者に通報するものとする。 4 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。 |
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施行令 第十六条の八 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。
一 河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。 二 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。 2 (省略) |
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(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請) 施行規則 第十八条の十一 令第十六条の八第一項の許可の申請は、同項第一号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 物件の洗浄又は堆積等に係る事業の計画の概要を記載した図書 二 縮尺五万分の一の位置図 三 物件を堆積し、又は設置する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測平面図 四 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆積し、又は設置する場合にあつては、当該物件の堆積又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 五 物件の洗浄又は堆積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 六 その他参考となるべき事項を記載した図書 (許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示)
第十八条の十二 第十四条の規定は、令第十六条の八第一項の行為の指定の公示について準用する。 |
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(許可等の条件)
第九十条 河川管理者は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。 2 前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、登録又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 |
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第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条又は第二十三条の二の規定に違反して、河川の流水を占用した者 二 第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者 三 第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者 |