植林事業は、収益を得ることができるようになるのは、40年以上も先のことである。その間の造林地の維持管理は大
変である。
そこで、県では明治36年(1903)頃、「県行分収造林規則」を制定。「分収造林事業」を推進してきた。労力不足等のため、造林地の維
持管理の困難な土地所有者が増えてきた。そこで、それらの土地所有者に代わって、県が造林を行い、その伐採収益を土地所有者と分収す
ることを取り決め契約。それによって、森林資源の造成と林野の保全を図るための事業である。
1、御大婚二十五周年記念模範林造成ー大正6年(1917)6月に告示された県の規定に基づくもの。海老敷と増間に造成林がある。
2、皇紀二千六百年記念模範林造成ー昭和15年(1940)1月に告示された県の規定に基づくもの。海老敷に造林地がある。
3、千葉県講和記念県行造林ー昭和26年(1951)11月に告示された県の規定に基づくもの。富浦町宮本、館山市正木、海老敷、増間に
関係の造林地がある。
以上の他に、昭和51年(1976)5月分収造林契約を結んだものとしては、上堀奥山の造林地があったが県へ売却された。
その他村が土地所有者と契約した分収林としては、増間と山名地区に5件ある。
TOP