ー農地改革ー

 太平洋戦争後、日本が連合国軍の占領下に置かれた際に、占領政策の重要な一貫として、連合軍の総司令部の指令によ って行われた農地制度(地主制度)の改革である。
 それまでは、国内全耕地の半分は小作地であり、70%の農家は大なり小なり土地を借りる小作農民だった。小作料は収穫米の半分に達 する高額現物徴収で、最低限の農家生活を維持することさえ厳しい状況であった。
 地主制度の解体による自作農の広範な創出を遂行するため、昭和21年(1946)10月に自作農創設特別措置法と農地調整法改正を公布。 その主な内容は次の通り
  一、不在地主の小作地はすべて、及び在村地主の小作は都道府県平均1ヘクタールを超える部分を国が買収。
  二、農地の買収価格は、田は賃貸価格の40倍(10アールあたり平均750円)、畑は48倍(平均450円)とし、農地証券で支払う。
  三、国は買収農地を小作人に直接売り渡す。
  四、農地の買収・売り渡しを二か年で終える。
 これにより、かつての小作地(1945年で244万8千ヘクタール)の80%に及ぶ194万2千ヘクタールの農地が解放され、小作農 に売り渡された
 村での状況は、合併前の「滝田村」では買収66.3ヘクタール、売渡は同面積。「国府村」では買収95.4ヘクタール、売渡98ヘク タール。「稲都村」は買収52.4ヘクタール、売渡54.4ヘクタールの実績であった。買収面積の法が少ないのは、財産税物納による管 理換え等のためである。
 以上のような改革は地主制度の解体政策であったが、農地の解放者から買収された農地の対価等について不満の声が上がり、昭和30年 (1955)頃、「全国農地被買収者同盟と称する請願団体が結成され、三芳にも旧村ごとに支部が結成された。
 その後、農地被買収者等に対する給付金に関する法律が制定され、農地被買収者国庫債券によって補填されている。

★農地被買収者同盟
 昭和21年(1946)から始まった「農地改革」によって国に買収された農地の価格があまりにも低いとい うことで、この補償を国に求めていくために設立された組織。同30年頃から全国で結成されていったもので、村では滝田・国府・稲都の 旧村ごとに同盟の支部をつくった。
 全国的な運動や陳情が漸く国を動かし、同40年(1965)頃、補償の成果を見ることとなった。
 補償については、「農地被買収者等に対する給付金に関する法律」により農地被買収者国庫裁可円で支払われた。対象者は、農地1畝 (約1アール)以上買収された人。なお申請が必要。
 ・1反歩〜1町歩以下は、反あたり2万円。(注・1反は約10アール、1町は約1へクタール)
 ・1町〜2町以下は、反あたり1万円。
 ・1町〜3町以下は、反あたり6千円。
 ・3町歩以上は、反あたり2千円。
 ・1畝〜2反は、一律1万円。
 ・限度額は100万円。
 この国債は無利子で、5年から10年の元金均等払いであった。
 なお、村内の会員数は、滝田支部が83人、国府支部が78人、稲都支部が55人で合計216人であった。

 
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