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大江山鬼っこの会 会則
(目 的)
第1条 この会は、酒呑童子の鬼伝説で有名な大江山の豊かさと貴重さを広く伝え、生活文化の伝承、動植物の保全及びガイド事業の発展を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は、大江山鬼っこの会と称する。
(組 織)
第3条 この会の会員は、大江山周辺でエコツアーガイドを志す者であって第1条の目的
に賛同する者で構成する。
(事 業)
第4条 この会は目的達成のため、次の事業を行う。
(1)大江山におけるガイド向上のため、各種研修の実施及び参考資料並びに情報等の提供
(2)ガイド依頼に対するガイド及び要員の派遣
(3)大江山におけるガイド事業の企画、提案
(4)会員相互の連絡と親睦
(役 員)
第5条 この会は役員として、会長1名、副会長1名、会計1名、書記1名、監事1名及び地区役員若干名を置く。
(役員の選任及び任期)
第6条 役員は、総会において会員の中から選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、
補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、この会を代表し事業計画の立案及びその運営を図る。
2
副会長は会長を補佐し、他の役員はそれぞれの職務を担う。
3
監事は少なくとも年1回、会計を監査し、総会に報告する。
(会の運営に係る費用)
第8条 この会は、大江山鬼っこの会の会費で運営する。
2 会費は単年度決算とし、年会費は別に定める。
3 会費の徴収は4月に行う。
(会 議)
第9条 この会の会議は、総会、役員会とする。
2 総会は年1回4月に会長が招集し、会長が議長となる。
3 役員会は必要に応じて会長が招集する。
(会議の議決)
第10条 会議は構成員の2分の1以上の出席を以って開催し、出席者の2分の1以上の賛成を以って議決する。総会の議長は会長が行う。
(総会の議事)
第11条 総会は次の事項を審議する。
2 会則に関すること
3 事業計画及び予算決算に関すること
4 役員の選出
5 会費
6 その他重要事項
(事業年度)
第12条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第13条 会の効率的運営を図るため、会長宅に事務局を置く。
附則
この会則は平成25年4月1日より施行する。

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