京都・与謝野町エコツアー 鬼伝説の大江山連峰

 

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大江山鬼っこの会 会則

 

(目 的)

第1条   この会は、酒呑童子の鬼伝説で有名な大江山の豊かさと貴重さを広く伝え、生活文化の伝承、動植物の保全及びガイド事業の発展を図ることを目的とする。

 

(名 称)

第2条 この会は、大江山鬼っこの会と称する。

 

(組 織)

第3条 この会の会員は、大江山周辺でエコツアーガイドを志す者であって第1条の目的

           に賛同する者で構成する。

 

(事 業)

第4条 この会は目的達成のため、次の事業を行う。

     (1)大江山におけるガイド向上のため、各種研修の実施及び参考資料並びに情報等の提供

     (2)ガイド依頼に対するガイド及び要員の派遣

     (3)大江山におけるガイド事業の企画、提案

     (4)会員相互の連絡と親睦

 

(役 員)

第5条 この会は役員として、会長1名、副会長1名、会計1名、書記1名、監事1名及び地区役員若干名を置く。

 

(役員の選任及び任期)

第6条 役員は、総会において会員の中から選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、

           補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の職務)

第7条 会長は、この会を代表し事業計画の立案及びその運営を図る。

  2  副会長は会長を補佐し、他の役員はそれぞれの職務を担う。

     3  監事は少なくとも年1回、会計を監査し、総会に報告する。

  

(会の運営に係る費用)

第8条 この会は、大江山鬼っこの会の会費で運営する。

  2 会費は単年度決算とし、年会費は別に定める。

  3 会費の徴収は4月に行う。

 

(会 議)

第9条 この会の会議は、総会、役員会とする。

  2 総会は年1回4月に会長が招集し、会長が議長となる。

  3 役員会は必要に応じて会長が招集する。

 

(会議の議決)

第10条 会議は構成員の2分の1以上の出席を以って開催し、出席者の2分の1以上の賛成を以って議決する。総会の議長は会長が行う。

 

(総会の議事)

第11条 総会は次の事項を審議する。

  2 会則に関すること

  3 事業計画及び予算決算に関すること

  4 役員の選出

  5 会費

  6 その他重要事項

 

(事業年度)

第12条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(事務局)

第13条 会の効率的運営を図るため、会長宅に事務局を置く。

 

附則 

この会則は平成25年4月1日より施行する。

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〒629-2403 京都府与謝郡与謝野町字加悦1060 与謝野町観光協会内 大江山鬼っこの会 TEL/FAX 0772-43-0155