教員免許状の種類 |
| 普通免許状 |
| ・普通免許状は,一定の学位を有し,かつ,大学若しくは文部科学大臣の指定する養成機関において一定の単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与されます。 ・普通免許状は,10年間(10年後の年度末),すべての都道府県において効力を有します。⇒教員免許更新制度の対象です。 ・普通免許状は、学校の種類ごとにそれぞれ専修免許状,1種免許状及び2種免許状に区分されます。但し,高等学校には2種免許状はありません。 (1)専修免許状 (2)1種免許状 (3)2種免許状 |
| 特別免許状 |
| ・教員免許状を有していない人であっても担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する社会人等に授与される免許状です。上記の条件を満たして雇用者(採用する学校法人等)の推薦を受けた者に対し,一定の条件の下で授与されます。 ・特別免許状は,10年間(10年後の年度末),授与された都道府県においてのみ効力を有します。 |
| 臨時免許状 |
| ・普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り授与される免許状です。 ・臨時免許状は,3年間(3年後の年度末),授与された都道府県においてのみ効力を有します。また,一定の条件下で有効期間が6年(6年後の年度末)とされることもあります。 |