特別支援学校免許を取得する方法
共通事項
いずれかの校種の教員免許(普通免許)が必要
→特別免許・臨時免許は基礎免許とならない
基礎免許取得後,一定の在職年数が必要
→在職年数は雇用形態によって実年数がカウントされるとは限らない
常勤の雇用形態であれば基本的に実年数となるが,非常勤の雇用形態であれば持ち時間数によって実年数×1未満となることもある
カウントの仕方は教育委員会によって異なる
単位の修得は基礎免許取得後でなければならない
→基礎免許取得前に修得した単位は合算できない
修得すべき科目
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取りたい特別支援免許の種類 |
専修 |
一種 |
二種 | ||
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基礎免許の種類 |
特支一種 |
特支二種 |
幼〜高の普通 | ||
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基礎免許取得後、その免許での最低在職年数 |
3 |
3 |
3 | ||
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科目・単位数 |
特別支援教育の基礎理論に関する科目 |
15 |
1 |
1 | |
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特別支援教育領域に関する科目 |
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 |
3 |
3 | ||
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心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | |||||
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免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 |
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 |
2 |
2 | ||
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心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | |||||
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最低修得単位数(合計) |
15 |
6 |
6 | ||