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平成12年、従来の「動物の保護および管理に関する法律」が改正され、「動物の愛護および管理に関する法律」(動物愛護法)と名称が変わり、施行されました。
基本原則(第2条)として、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、みだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないよう、人と動物との共生に配慮しなければならない。」とうたわれています。
その他の主な改正点は次の通りです。
罰則の強化(第27条)
○ 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
―1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
○ 虐待(給餌、給水をやめて衰弱させる等)
―30万円以下の罰金
○ 遺棄
―30万円以下の罰金
動物取扱業の規制
○ 動物取扱業(販売、繁殖、保管、貸出し、訓練、展示等)者は自治体に届け出る義務がある。(第8条)
○ 届出義務違反―20万円以下の罰金(第29条)
○ 動物取扱業者は、動物の健康、安全のため環境省の定める基準を守る義務がある。(第11条)
○ 改善命令違反―30万円以下の罰金(第28条)
○ 動物販売業者は、購入者に対し、適正な飼育について説明し、理解させるよう努める義務がある。 (第6条)
※ 愛護動物・・・○犬、猫、牛、馬、豚、鶏、いえうさぎ、やぎ、めん羊、いえばと、あひる
○人が所有する哺乳類、鳥類、爬虫類
飼い主の責務(第5条)
○ 命ある動物の所有者としての責任を十分に自覚して、健康や安全を保持するように努める。
○ 人に危害、迷惑を及ぼさないように努める。
○ その動物に起因する感染性の病気について正しい知識を持つように努める。
○ その動物を自己が所有していることを明確にするように努める。
周辺の生活環境の保全(第15条)
○ 都道府知事は、多数の動物の飼育、保持のために周辺の生活環境が損なわれた場合、改善の勧告命令が出来る。
改善命令違反―20万円以下の罰金(第29条)
動物愛護の普及啓発(第3条)
○ 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼育に関して、教育、広報を通じて普及啓発に努めなければならない。
動物愛護担当職員(第17条)
○ 都道府県は動物愛護担当職員を置いて、動物取扱業者の実態を調べるために立ち入り調査が出来る。
動物愛護推進員(第21条)
○ 都道府県知事は、動物愛護の推進に熱意と識見を持つ人の中から、動物愛護推進員を委嘱できる。
○ 動物愛護推進員の活動
・動物愛護と適正な飼育の重要性について住民の理解を深める。
・不妊去勢に関する必要な助言をする。
・動物の譲渡についての支援を行う。
☆ 犬や猫がみだりに繁殖して飼育困難になる場合、所有者は繁殖制限を施す義務がある(第20条)ことは、従来の動物管理法と同じです。ご留意ください。
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