条約の解説
ワシントン条約とは

ワシントン条約(CITES)  

 「絶滅の恐れのある野生動植物の国際取り引きに関する条約(Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora)」。1973年にワシントンで採択されたため「ワシントン条約」と通称される。1975年7月
発効。日本は1980年に締結。頭文字をとってCITES(サイテス)と称されることも多い。取り引きの規制を受ける動植物
は付属書1〜3に記載される。 

  一般には、ワシントン条約と呼ばれたり、英語の頭文字をとってCITES(サイテス)と呼ばれています。

  2002年11月末日現在、日本を含む160の国々が、この国際条約を守ることを約束しています。




ワシントン条約附属書
附属書の種類 附属書T(約820種)=国際取引によって絶滅のお
それが生じている種
附属書U(約29,000種)=国際取引を
規制しないと、今後絶滅のおそれが
生じる種
附属書V(約230種)=各国が
自国内での保護のために、他
国の協力を得て、国際取引を
規制したいと考える種
主なリスト掲載種
(利用目的)
オランウータン(ペット)、ゾウ(象牙が印鑑やアクセ
サリー)、トラ(骨などが漢方薬の原材料・強壮剤、
毛皮が装飾品)、サイ(角が漢方薬の原材料)、ツ
キノワグマ(胆のうが漢方薬の原材料)、クジラ(食
用)、コンゴウインコ(ペット)、タイマイを含む全ての
ウミガメ(べっ甲製品、剥製)、ワニ類多数(革製
品)、オオサンショウウオ(ペット)、チョウザメ類多
数(キャビアを食用)、アジアアロワナ(ペット)、サ
ボテン類多数(観賞用)、ラン類多数(観賞用)、ア
ロエ類多数(観賞用)など。
カバ(牙が置物やアクセサリーの原材
料)、ホッキョクグマ(剥製)、付属書・
掲載種以外のサル類全て(実験用、
ペット)、付属書・掲載種以外のネコ類
全て(毛皮、ペット)、付属書・掲載種
以外のオウム類全て(ペット)、アジア
ハコガメ類全て(ペット、食用)、カメレ
オン
カナダのセイウチ(牙が置物や
アクセサリーの原材料)、ガー
ナに生息する種多数、など。
国際取引規制の
内容
原則的に商業目的の国際取引禁止 輸出許可証必要 輸出許可証必要
日本における国
内取引規制の内
容(条約の効力
ではない)
種の保存法により原則的に国内取引禁止 規制なし 規制なし


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