新しい動物愛護法が成立して5年になります。
それでもあいかわらず虐待、捨て犬、放置などなど、いろいろな問題が起きています。
犬たちを守るのは法律ではない、人間なんだということを、ちょっぴり考えてほしい。
難しそうですがあたりまえのことばかりが書いてありますので、ご参考までに。


動物の愛護及び管理に関する法律(愛管法)(’99.12.14改正)    

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて(・・・・・・)動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


※4.動物虐待の定義と罰則・・・殺傷は罰金100万円、懲役1年。給餌給水を行わず衰弱させる等、                      及び遺棄は30万円以下の罰金


第二章 動物の適正な飼養及び保管

第一節 総則

(動物の所有者又は占有者の責務等)

第五条 動物の飼い主は、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

2 動物の飼い主は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。

第三節 周辺の生活環境保全に係る措置


第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

第十六条 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、(・・・・・・)当該動物の飼い主その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物のj飼い主の飼育場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる   (抜粋、要約 : らむここ)






+++ この命たちを守るために +++


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