ひとくちに虐待(ぎゃくたい)といっても、その種類はさまざまです。

○動物にわざと、または興味本位でけがを負わせたり殺したりする
○えさ、水を与えない
○放置する、面倒をみない  などなど、挙げていったらきりがありません。


ちなみに 虐待は<器物損壊罪>です。
法的に言うと動物はモノに分類されますが、飼い主にとって犬やペットはかけがえのない所有財産です。
飼い犬や猫への虐待は人の所有する財産への侵害行為であり、飼い主の告訴によって「器物損壊罪」が適用されます。これは罰金15万円以下、懲役3年以下です。
餌を与えていた人(実際の法的な飼い主ではない)の場合は所有権はありませんが、占有権があると考えられます。



これを見て、「罪になるから虐待はやめた」と思う人はまずいないと思います。
そして実際に虐待があっても、そのほとんどがだれにも気づかれないまま行われてしまい、ニュースなどで取り上げられて私たちが知ることになるのは、そのほんの一握りにすぎないのです。
言葉を持たない動物に対する虐待は、その理由がなんであれ許されるわけがありません。
ただそのための特効薬がないのも、また悲しいけれど事実なのです。
まずは身近にある虐待(ぎゃくたい)の早期発見を。
『動物の愛護及び管理に関する法律』に触れる場合もあるので、場合によっては最寄の警察に通報するという方法もあるそうです。
虐待等についてはこちらのページも参考になります。⇒ アークバークネット


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