北相東ミニバスケットボール連盟規約

  第一章  総   則

第1条(名 称) 

    この連盟は、北相東ミニバスケットボール連盟(以下本会という。)と称する。

第2条(目 的)

    本会は、北相東のミニバスケットボール競技会を統括し、代表する団体として、ミニバスケットボールの普及・振興と少年少女の健全な心身の育成を図ることを目的とする。

第3条(事務所)

    本会の事務所は、理事長のもとに置く。

  第二章  事   業

第4条(事 業)

    本会は、前条の目的を果たすため、次の事業を行う。

   1.本会の主催または主管する競技会の運営

   2.本会の共催する競技会への協力

3.神奈川県ミニバスケットボール連盟及び北相バスケットボール協会の組織員としての活動

   4.その他本会の目的を達成するために必要な事項

  第三章  組織及び登録

第5条(組 織)

 本会は、本会の趣旨に賛同し加盟登録したミニバスケットボールチームによって構成される。

第6条(登 録)

    本会に登録する団体は、本会の趣旨を尊重し、次の条件を満たした健全な団体とする。

   1.団体の名称、責任者を備えている。

   2.保護者の同意を得た児童で構成された選手一覧を提出できる。

   3.団体保険協会に(スポーツ傷害保険)に加入している。

  第四章  役   員

第7条(役 員)

    本会は、次の役員を置く。

   1.会長 1名  2.副会長 若干名  3.理事長 1名  4.副理事長

   若干名  5.理事 若干名  6.会計監査 2名  7.顧問 若干名

第8条(会 長)

    会長は、理事会の推薦により就任する。会長は、本会を統理し、代表する。

第9条(副会長)

    副会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

10条(理事長及び副理事長)

 理事長は、理事の中から互選され、会長が委嘱する。理事長は本会の会務を掌握し、その執行の責任者となる。理事長は、会長、副会長に事故ある時はその職務を代行する。

 副理事長は、理事の中から理事長が推薦し、会長が委嘱する。副理事長は、理事長事故ある時はその職務を代行する。

11条(理 事)

 理事は、各加盟団体並びに会長の推薦により選出され、会長が委嘱する。理事は、会務を審議処理するとともに会務を分掌し執行する。

12条(会計監査)

会計監査は、理事会の推薦により会長が委嘱する。会計監査は、本会の会計、財務について監査する。

13条(顧 問)

 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問は、本会の最も重要な事項についての諮問に応ずる。

14条(役員の任期)

 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた時は、補充する。補充された役員の任期は、前任者の残りの任期とする。

  第五章  会   議

15条(理事会)

   理事会は、理事長が必要と認めた時に招集する。理事会は、理事の半分以上の出席により成立し、次の事項について審議決定処理する。

1.年間事業計画  2.予算及び決算  3.会長、副会長、会計監査、顧問の推薦  4.登録金及び分担金  5.規約の改正  6.その他必要な事項

  第六章  会   計

16条(経 費)

    本会の経費は、登録金・参加費・寄付金・補助金・その他の収入をこれにあてる。

17条(会計年度)

    本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

18条(登録金)

    本会に登録しようとするチームは、毎年所定の登録金を納入しなければならない。

19条(基金)

    本会は、収入より一定金額を積み立て、平年の予算以外の支出に用立てる。

  第七章  附   則

20条(細 則)

    この規約を実行するために必要な細則は、別に定めることができる。

21条(規約改正)

    この規約は、理事会の決定を経なければ改正できない。

    この規約は、平成8年4月1日から有効となる。

 

 

 

 

 

 

北相東ミニバスケットボール連盟細則

1.基金の支出…上部団体との関係(記念行事参加要請や協賛依頼等)や独自事業(記念大会開催や関東大会、全国大会出場祝い金等)で平年予算以外に支出が必要なときに用立てる。

2.選手の登録は、市域の範囲近隣の小学校区からとする。例外がある場合は、理事会に報告し、神奈川県ミニバスケットボール連盟の定めるルールの範囲において、認められる場合は登録を承認する。(平成16年3月13日追加)