北相東ミニバスケットボール連盟規約
第一章 総 則
第1条(名 称)
この連盟は、北相東ミニバスケットボール連盟(以下本会という。)と称する。
第2条(目 的)
本会は、北相東のミニバスケットボール競技会を統括し、代表する団体として、ミニバスケットボールの普及・振興と少年少女の健全な心身の育成を図ることを目的とする。
第3条(事務所)
本会の事務所は、理事長のもとに置く。
第二章 事 業
第4条(事 業)
本会は、前条の目的を果たすため、次の事業を行う。
1.本会の主催または主管する競技会の運営
2.本会の共催する競技会への協力
3.神奈川県ミニバスケットボール連盟及び北相バスケットボール協会の組織員としての活動
4.その他本会の目的を達成するために必要な事項
第三章 組織及び登録
第5条(組 織)
本会は、本会の趣旨に賛同し加盟登録したミニバスケットボールチームによって構成される。
第6条(登 録)
本会に登録する団体は、本会の趣旨を尊重し、次の条件を満たした健全な団体とする。
1.団体の名称、責任者を備えている。
2.保護者の同意を得た児童で構成された選手一覧を提出できる。
3.団体保険協会に(スポーツ傷害保険)に加入している。
第四章 役 員
第7条(役 員)
本会は、次の役員を置く。
1.会長 1名 2.副会長 若干名 3.理事長 1名 4.副理事長
若干名 5.理事 若干名 6.会計監査 2名 7.顧問 若干名
第8条(会 長)
会長は、理事会の推薦により就任する。会長は、本会を統理し、代表する。
第9条(副会長)
副会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
第10条(理事長及び副理事長)
理事長は、理事の中から互選され、会長が委嘱する。理事長は本会の会務を掌握し、その執行の責任者となる。理事長は、会長、副会長に事故ある時はその職務を代行する。
副理事長は、理事の中から理事長が推薦し、会長が委嘱する。副理事長は、理事長事故ある時はその職務を代行する。
第11条(理 事)
理事は、各加盟団体並びに会長の推薦により選出され、会長が委嘱する。理事は、会務を審議処理するとともに会務を分掌し執行する。
第12条(会計監査)
会計監査は、理事会の推薦により会長が委嘱する。会計監査は、本会の会計、財務について監査する。
第13条(顧 問)
顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問は、本会の最も重要な事項についての諮問に応ずる。
第14条(役員の任期)
役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた時は、補充する。補充された役員の任期は、前任者の残りの任期とする。
第五章 会 議
第15条(理事会)
理事会は、理事長が必要と認めた時に招集する。理事会は、理事の半分以上の出席により成立し、次の事項について審議決定処理する。
1.年間事業計画 2.予算及び決算 3.会長、副会長、会計監査、顧問の推薦 4.登録金及び分担金 5.規約の改正 6.その他必要な事項
第六章 会 計
第16条(経 費)
本会の経費は、登録金・参加費・寄付金・補助金・その他の収入をこれにあてる。
第17条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条(登録金)
本会に登録しようとするチームは、毎年所定の登録金を納入しなければならない。
第19条(基金)
本会は、収入より一定金額を積み立て、平年の予算以外の支出に用立てる。
第七章 附 則
第20条(細 則)
この規約を実行するために必要な細則は、別に定めることができる。
第21条(規約改正)
この規約は、理事会の決定を経なければ改正できない。
この規約は、平成8年4月1日から有効となる。
北相東ミニバスケットボール連盟細則
1.基金の支出…上部団体との関係(記念行事参加要請や協賛依頼等)や独自事業(記念大会開催や関東大会、全国大会出場祝い金等)で平年予算以外に支出が必要なときに用立てる。
2.選手の登録は、市域の範囲近隣の小学校区からとする。例外がある場合は、理事会に報告し、神奈川県ミニバスケットボール連盟の定めるルールの範囲において、認められる場合は登録を承認する。(平成16年3月13日追加)