| 艇庫使用申請書及び艇庫使用許可書 |
| 艇庫使用申請書 平成 年 月 日 渡良瀬セーリングクラブ 様 申請者 ○○ ○○(自署/記名) 渡良瀬セーリングクラブの艇庫を使用したいので申請します。 -------------------------------------------------------- 艇庫使用許可書 平成 年 月 日 ○○ ○○ 様 渡良瀬セーリングクラブ艇庫管理委員長○○ ○○ 平成 年 月 日提出された渡良瀬セーリングクラブの艇庫使用について許可します。 但し、下記艇庫使用規則を遵守すること。 艇庫使用規則 第1条(使用の目的) 1.渡良瀬セーリングクラブ(以下「WSC」という。)の活動に寄与するために艇置き場(以下「艇庫」という。)を使用するものとする。 第2条(使用の手続き) 1.艇庫を使用しようとする会員は艇庫使用申請書を提出し、艇庫管理委員長の許可を受けなければならない 2.艇庫の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は艇庫管理委員長の指示する区画内に艇を置かなければならない。 第3条(使用許可の取り消し) 1.WSC会長は会の艇庫を存続させる事が不可能になったと判断した場合、又は使用者が次号のいずれかに該当するときは使用許可を取り消すことができる。 (1)使用者がWSCの会員で無くなったとき。 (2)使用者が1年以上にわたって艇を放置したとき。 2.使用者が前項の処分によって損害を受けることがあってもWSCはその責めを負わない。 第4条(現状回復の義務) 1.使用者は艇庫の使用許可の取り消し処分を受けた場合、直ちに艇庫から艇及び付属物を撤去して現状に復さなければならない。 第5条(放置艇等の処分) 1.艇庫管理委員会は使用許可の取り消し処分を受けてから1ヶ月以上放置された艇 (以下『放置艇」という。)及び付属物を所有者に無断で処分することができる。 2.艇及び付属物の所有者が前項の処分によって損害を受けることがあってもWSCはその責めを負わない。 第6条(除草及びゴミ処理の義務) 1.使用者は自分の艇区画周辺の除草及び清掃に努めること。使用者が艇庫内で生じさせたゴミはすべて持ち帰るものとする。 第7条(艇庫管理委員会) 1.艇庫の管理を円滑に行うため艇庫管理委会員会を設置する。 2.艇庫管理委員会の構成及び艇庫管理委員長はWSC総会により選任し、WSC会長が任命する。 3.艇庫管理委員長は艇庫の使用許可に関する権限を有し、艇庫管理委員会を統括する。 4.艇庫管理委員会は艇庫を管理する上で必要な除草・清掃等の資材を購入する権限、及び除草作業やゴミ(放置艇を含む。)処理を外部に委託する権限を有する。 |
艇庫利用に関する申し合わせ |
| 1.自分の艇周りの日常管理は当然ですが、全体部分の管理もお願いします。 その際は、備え付けのノートに日付、氏名、除草・清掃を行ったエリア名を記録してください。 2.艇の下に個人でマットを敷くことは禁止です。 3.トレーラー連結時には西側ルート(小学校側)から出入りしてください。 それ以外の時も東側ルート(Mスタイル側)からの出入りはなるべく避けてください。 4.艇庫開きやお花見などで大勢集まるときには「想い出橋付近」に車を置いて来てください。 5.路上駐車及び西側畑へのはみ出し走行は禁止です。 (この他、前回総会で当分の間一人1艇を申し合わせています。) |