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香川県スポーツ医学研究会 会則 |
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第1章
総
則
第1条 本会は、香川県スポーツ医学研究会と称する。 第2条
本会は、事務局を香川県木田郡三木町池戸1750−1 香川大学医学部整形外科学教室内におく。 尚、本会は、円滑な運営をはかるため開催事務局を久光製薬(株)高松営業所におく。 第2章
目的および事業 第3条 本会は、スポーツ医学に関する研究の促進を図り、スポーツ医学の進歩、普及、ならびにスポーツ技術の向上に貢献し、もって学術文化の発展及び地域住民の健康増進に寄与する事を目的とする。 第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.学術集会の開催 2.会誌の刊行 3.その他、本会の目的達成に必要な事業。 第3章
会 員 第5条 1.会員は、本会の目的に賛同した医師及びその他の医療従事者、スポーツ指導者で、入会申し込みを行い年会費を納めた者。 2.名誉会員は当研究会において多大な功績をなした者で、世話人会で推薦決定された者。 第6条 会員の資格は、次の事由によって資格を喪失する。 1.退会したとき。 2.正当な理由なく2年間会費を納入しない者は自然退会とする。 3.本会の名誉を傷つけたとき。 第4章 年会費 第7条 会員の年会費は1,000円として、当該年度に全額を納入する事とする。 第8条 会計は事務局におく。 第5章
役 員 第9条 本会には、次の役員を置く。 1.代表世話人1名(ただし、任期を1年とし世話人会にて決定する。) 2.世話人をおき、会の運営を円滑に計る。 3.監事1名 第10条 役員の選出 1.代表世話人は、会員の中から役員会において選出し、総会の承認を得る。 2.世話人は、会員の中から役員会の議を以って選出され、代表世話人が委嘱する。 3.監事は、役員会で世話人の中から選出され、代表世話人が委嘱する。 第11条 役員の職務 1.代表世話人は、本会の業務を総括し、本会を代表する。また年1回 の総会及び学術集会を開催する。 2.監事は、本会の会計および会務の監査を行う。 第12条 役員の任期 1.世話人及び監事の任期は2年とし、再任は妨げない。 第6章 会 議 第13条 役員会 1.役員会は年1回代表世話人がこれを召集し、必要に応じて臨時役員会を招集できる。 第14条 総会 1.総会は、年1回学術集会開催中に開催し、次の事項を行う。 1)庶務、会計の承認。 2)その他役員会が必要と認める事項。 2.総会の議長は代表世話人または、代表世話人の指名した者とする。 第7章 学術集会 第15条 学術集会は年1回開催し、代表世話人がこれを主宰する。 第8章
会
計 第16条 本会の経費は、年会費およびその他の収入をもって充てる。 第17条 本会の収支予算および決算は、役員会で審議し総会の承認を得なければならない。 第18条 本会の会計年度は、毎年 6 月 1 日に始まり、翌年 5 月 30 日に終わる。 第9章 附 則 第19条 本会則の改正は、役員会において審議し総会の承認を要する。 第20条 本会則は、平成13年 6 月 1 日より施行される。 |
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