序文

本連盟は,その目的遂行の為ここに規約を定める.連盟員は,連盟の発展・充実のために節度と責任をもってこの規約を正しく運用をしなければならない.


第1章 総 則

第1条
本連盟は,東海学生アーチェリー連盟と称し、東海地区学生アーチェリー界の代表団体である。

第2条
本連盟は,アーチェリーを通して加盟各校の親睦を計り,ますますその道の健全なる発展に貢献し、且つ国際親善にも寄与することを目的とする.


第2章 組 織

第3条
本連盟は,加盟大学・準加盟アーチェリークラブを以て組織される.

第4条
本連盟は,各地区学ア連と共に、全日本学生アーチェリー連盟に加盟し、これを組織する.但し,準加盟校はこの限りではない.

第5条
本連盟は,その本部を委員長校に置く。


第3章 事 業

第6条
本連盟は、目的遂行の為に、次の事業を行う.

1,
リーグ戦 男子、女子
《春》
1,
東海学生アーチェリー選抜選手権大会
《春》
1,
東海学生アーチェリーフィールド選手権大会
《夏》
1,
東海学生アーチェリー個人選手権大会
《夏》
1,
東海学生アーチェリーフィールド選抜選手権大会
《夏又は秋》
1,
東海学生アーチェリー新人選手権大会
1,
東海学生アーチェリーウィリアムカップ
《秋》
1,
東海学生アーチェリーインドア選手権大会
《冬》
1,
機関紙発行
1,
普及講習会
1,
その他


第4章 役 員

第7条
本連盟は,次の役員を置く。

1,
会長
1名
1,
副会長
2名
1,
委員長
1名
1,
副委員長
1名
1,
書記委員長
1名
1,
同副委員長
若干名
1,
財務委員長
1名
1,
同副委員長
若干名
1,
管財委員長
1名
1,
同副委員長
若干名
1,
競技運営委員長
1名
1,
同副委員長
若干名
1,
渉外委員長
1名
1,
同副委員長
若干名
1,
技術委員長
1名
1,
記録委員長
1名
1,
同副委員長
若干名
1,
女子実行委員長
1名
1,
同副委員長
若干名
1,
その他必要と認められる役員


第8条
役員の任期は,1ヵ年とする。但し,会長・副会長は2ヵ年とし,いずれも再選を妨げない.

第9条
会長・副会長は、学生以外の被推薦者の内より学生代表者会議の承認を経て,これを推薦する.

第10条 (役員改選)
役員は,各加盟校より選出し,役職は旧役員がこれを選定し、学生代表者会議の承認を受けた後,会長がこれを任命する.
役員の改選は,11月とする.

第11条 (会長任務)
会長は,本連盟を代表する.
副会長は,会長を補佐し,会長事故ある時これを代理する.

第12条 (委員長任務)
委員長は,本連盟の会務を総理する.但し,委員長は同校が3年以上連続して行えない。
副委員長は,委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代理する.

第13条 (競技運営委員長任務)
競技運営委員長は,本連盟主催競技を総括する.競技運営副委員長は、
競技運営委員長を補佐をし,競技運営委員長事故ある時これを代理する.

第14条 (渉外委員長任務)
渉外委員長は,本連盟の活動及び組織を充実させ発展させる事を目的とする.
渉外副委員長は,渉外委員長を補佐をし,渉外委員長事故ある時これを代理する.
渉外副委員長は,本連盟機関紙及び各種印刷物の発行を行い,加盟各校の絆となる.

第15条 (技術委員長任務)
技術委員長は,本連盟のアーチェリーに関する技術を発展及び未加盟校への技術的援助を行う.

第16条 (記録委員長任務)
記録委員長は,本連盟主催及び公認する競技会の記録を作成保管し,役員会・学生代表者会議に於いて提示を求められた時、
これを公開せねばならない.記録副委員長は記録委員長を補佐をし,記録委員長事故ある時これを代理する.

第17条 (財務委員長任務)
財務委員長は,常に会計状態を明らかにし,その内容について全責任を負わねばならない.
財務副委員長は財務委員長を補佐をし,財務委員長事故ある時これを代理する.

第18条 (書記委員長任務)
書記委員長は,文章の作成・保管を行い、学連内部を総括する.又,
書記委員長は、委員会・代表者会議に於いて議事録を取り提示を求められた時、
これを公開せねばならない.書記副委員長は、書記委員長を補佐をし,
書記委員長事故ある時これを代理する.

第19条 (女子実行委員長任務)
女子実行委員長は,本連盟の女子アーチェリー界の発展と充実を円滑にする事を目的とする.
女子実行副委員長は女子実行委員長を補佐をし,女子実行委員長事故ある時これを代理する.

第20条 (管財委員長任務)
管財委員長は,常に本連盟の資材管理・運搬を行い,運営員に支障をきたしてはならない.
管財副委員長は,管財委員長を補佐をし,管財委員長事故ある時これを代理する.

第21条
本連盟学生役員は,役員会を組織し会務を処理する.

第22条
本連盟役員は,その役務に関し責任の追求を免れない.

第23条
本連盟に緊急問題等発生の場合.委員長の権限に於いてこの処理をなし得る.

第24条
本連盟補助委員は、各加盟校より役員会に於いて必要と認められたとき,
その必要人数のみを選出し会務を補助する.


第5章 会 議


第25条
本連盟の会議は,役員会・代表者会議及び小委員会である.

第26条 役員会

1,
役員会は,本連盟学生役員によって構成される.但し,補助役員は含まれない.
2,
議長は、出席役員より選出される.
3,
役員会は,委員長より召集され必要と認められた場合,随時開くことができる.
4,
役員会は,本連盟学生役員の過半数の出席を以て開かれる.
5,
役員会の決議は,出席役員の3分の2以上を以て決議する.
6,
役員会は,本連盟小委員会を総括し会務を処理する.

第27条 学生代表者会議

1,
学生代表者会議は,本連盟の最高議決機関である.
2,
学生代表者会議は,本連盟役員及び各校代表者2名により構成される.
3,
学生代表者会議は,会長がこれを召集する.
4,
学生代表者会議の議長は、本連盟役員より選出する.
5,
定例学生代表者会議は,秋にこれは開く。
但し,臨時学生代表者会議は、会長が必要と認めた場合にこれを開くことができる.
6,
学生代表者会議は,加盟校3分の2以上の出席を以てこれを開くことができる.
7,
学生代表者会議の決議は,各校一票の決議権を有し、参加校の3分の2以上を以て成立する.
8,
学生代表者会議は,次の事項を決議する.
・1,
規約の改正
・1,
前事業年度の事業報告及び決算報告の承認
・1,
当期事業計画及び予算
・1,
本連盟役員の承認
・1,
経費の分担・徴収方法
・1,
その他重要事項
9,
学生代表者会議は,その判断の資料を役員会に求めることができる.
10,
学生代表者会議は,役員会の答申及び提案された事を尊重せねばならない.

第28条 競技運営委員会

1,
競技運営委員会は,競技運営委員長・競技運営副委員長及び加盟各校及び準加盟校の委員によって構成される.
2,
競技運営委員長は,競技運営・競技場の設置及び管理を行う.
3,
競技運営委員会・競技運営小委員会は,必要と認められる時,競技運営委員長の招集によってこれを開く.
4,
競技運営委員長は,競技運営委員会の会務を総理する.

第29条 記録委員会

1,
記録委員会は,記録委員長・記録副委員長及び加盟校及び準加盟校の委員によって構成
される.
2,
記録委員会は,競技記録の作成及び保管を行う.
3,
記録委員会・記録小委員会は,必要と認められるとき,記録委員長の招集によってこれを開く.
4,
記録委員長は,記録委員会の会務を総理する.

第30条 渉外委員会

1,
渉外委員会は,渉外委員長・渉外副委員長及び加盟各校及び準加盟校の委員によって構成される.
2,
渉外委員会は,本連盟機関紙及び各種印刷物の発行を行う.
3,
渉外委員会・渉外小委員会は,必要と認められるとき、渉外委員長の招集によってこれを開く.
4,
渉外委員長は,渉外委員会の会務を総理する.

第31条 技術委員会

1,
技術委員会は,技術委員長・加盟各校及び準加盟校の委員によって構成される.
2,
技術委員会は,本連盟のアーチェリーに関する技術の発展及び未加盟校への技術的援助を行う.
3,
技術委員会は,必要と認められるとき、技術委員長の招集によってこれを開く.
4,
技術委員長は,技術委員会の会務を総理する.

第32条 女子実行委員会

1,
女子実行委員会は,女子実行委員長・女子実行副委員長及び加盟各校・準加盟校の委員によって構成される.
2,
女子実行委員会は,本連盟の女子活動の発展と充実をはかる。
3,
女子実行委員会は、女子リーダ会と女子実行小委員会を有し,女子実行委員長の招集によってこれを開く.
4,
女子実行委員長は,女子実行委員会の会務を総理する.

第33条 管財委員会

1,
管財委員会は,管財委員長・管財副委員長及び加盟各校・準加盟校の委員によって構成される.
2,
管財委員会は,本連盟の資材の管理・運搬を行う.
3,
管財委員会は、必要と認められるとき、管財委員長の招集によってこれを開く.
4,
管財委員長は,管財委員会の会務を総理する.


第6章 加盟・脱退及び懲戒


第34条 (加盟)
本連盟に加盟せんとする大学は,連盟委員長宛に書面をもって申込み,連盟の視察を受けた後,
以下の規約を適応する.尚,加盟申請書記載事項については別に定める。
1、最低限度の基準として以下の条件を満たすものとする.

1.
本連盟の団体登録ができる条件を満たすこと
(顧問,主将,主務、が存在し組織としての形態が確立している.)
1.
組織に3名以上の活動員が存在すること
1.
学連規約を遵守できること

2, 1.の条件を満たし、代表者会議に於て加盟が承認された後,最低1年間に準加盟校として当連盟の登録のみとする.但し,組織または組織内の個人が各都道府県のアーチェリー協会等の他団体に登録し,その団体の主催する試合に出場することは妨げない.

3, 準加盟中はリーグ戦以外の本連盟主催の試合への参加を認めるが、その試合の記録を選考対象とする全日本学生アーチェリー連盟(以下全日学ア連)主催の試合には出場資格を有しない.

4, 準加盟中の1年間も代表者会議への出席など、本連盟からの要請事項に従って学連活動には友好的かつ協力的に参加をする事.また、学連役員についても要請に従って選出し出席をさせること.

5,1年間経過後,それまでの活動状況を役員幹部会で審議し,本加盟校へ昇格を決定し代表者会議で昇格を決定し代表者会議で承認を経た後、全日学ア連へ登録する。この際,本加盟校への昇格を認められることが全日学ア連への登録条件となる.但し,本加盟校に昇格が認められたとしても,状況によっては全日学ア連への登録を見送る場合も有り得る.

6,準加盟中の連盟活動への協力が著しく怠惰、または非協力的であるとみなした場合は警告及び警戒を与え,改善の努力が認められない場合は除名する場合もある.これについては本連盟校も同様のものとする.

7,一旦本加盟となった学校は,人数,活動等に不備が生じ学連活動への参加が困難となっても,即時の準加盟降格は原則として行わない。また、その状況が長期に渡り降格となっても全日学ア連への登録は取り消さない.

附則  本規約制定時の加盟校については,一律に本加盟校として扱う.但し,その後の状況の変化に対しては本規約を適用する.


第35条 (脱退)
本連盟は,役員会が正当な理由と認めたとき,学生代表者会議の承認を得て,脱退を許可することができる.


第36条 (懲戒)
本連盟は、加盟校及び連盟員に不都合なる行為及び本規約に反する行為があった場合,これを懲戒することができる.
懲戒の種類は,これを次の通り定める.

1,
学生代表者会議に於ける戒告
2,
学生代表者会議に於ける陳謝
3,
一定期間競技出場者停止
4,
除名


第7章 会計 


第37条
本連盟の会計年度は,12月1日より欲11月30日までとする.

第38条
本連盟の会計事務は,財務委員長がこれにあたる.

第39条
財務委員長は、会計簿を作成し常に会計状態を明らかにし,定例学生代表者会議に於いて会計報告をし、承認を受けることを必要とする.

第40条
本連盟の経費は,次の収入を以てこれにあたる.

1,
加盟校連盟費
1,
連盟登録費
1,
協賛金
1,
連盟活動費
1,
その他


第41条
加盟校連盟費・連盟登録費及び大会参加等は,本連盟財務の指定期日迄に,各校会計が一括して納入する.


第8章 付則


第42条
本規約改正の発議は、学生代表者会議出席校の過半数を以て成立し,可否同数の場合は役員会に一任する.

第43条
本規約改正の決議は、学生代表者会議参加校の3分の2以上の賛成を要する.

第44条
本規約は,学生代表者会議に於て議決されると同時に,その効力を発する.

第45条
本連盟の内規は,別にこれを定める.

第46条
本連盟は、競技規約を定める.



東海学生アーチェリー連盟規約
《秋》
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