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ここのページは身近な法律について解説していきます。

法律というと堅苦しいイメージがありますが意外に面白いのです。

知らないと損するかも!!

今回は相続です。

遺産相続というといい事ばっかり!!って思う人はいるでしょうが・・

親の残した遺産はいい物ばかりではありません。

そう!!

負の遺産もあるのです!!

では・・

 

相続人は借金も相続しなければならないのか!!

ってことになります。

答えとしては・・


 相続人は被相続人の全ての権利義務を承継するので、借金も相続します。


 相続というのは、故人の一切の権利義務を包括的に承継することです。

ですから、いいとこどりだけでなく、負の資産も譲り受けることになってしまいます。

借金のほうが多いことがあらかじめわかっているのであれば、

相続を放棄すればよいでしょう。

法律では・・

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。

 

 

 

そう!!相続は放棄する事が可能なんです!!

しかし

放棄ですから、プラスの財産ももらえません。

では微妙なときはどうするのか?

そんな場合には限定承認という仕組みがあります。

法律では・・

 限定承認

第九百二十二条 相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を

弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。

第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

第九百二十四条 相続人が限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、

財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、

消滅しなかつたものとみなす。

相続財産を調査して目録を作成します。

その結果、積極財産の方が多ければ承継できるし、

消極財産の方が多くても積極財産の限度で責任を負います。

いずれにしても、この二つの制度の利用は

「相続開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に申し出る必要があります。

 

次回は相続権についてです。