津島柔道会規約
(名 称)
第1条 この会は,津島柔道会(以下「本会」という。)と称し・名古屋柔道協会の支部となる。
(事務局)
第2条 本会の事務局は,錬成館内に置く。
(目 的)
第3条 本会は,柔道の振興と普及を図り,市民の体力向上を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)柔道に関する教室の開設
(2)柔道に関する各種大会及び講習会の開催
(3)名古屋柔道協会の実施する諸行事への協力
(4)その他本会の目的達成に必要な事業の実施
(組織)
第5条 本会は,津島市内に在住又は,在勤する者及びこれに関連する柔道愛好家で組織する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名 理 事 長 1名 事務局長 1名
常任 理事 若干名 理
事 若干名
評 議 員 若干名
会 計 2名
監 事 2名
幹 事 若干名
(2)前項に定めるもののほか,副会長,副理事長,顧問,参与を置くことができる。
(3)第1項の役員は,講堂館柔道の有段者とする。
(4)本会の役員は,名古屋柔道協会に報告し,その理事会の議を得るものとする。
(会 長)
第7条 会長は,総会において推挙し,決定する。
会長は,本会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第8条 副会長は,会長が委嘱する。
副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは、その聴務を代理する。
(理事長)
第9条 理事長は,会長が委嘱する。
理事長は,会長の命を受けて会務を執行する。
(副理事長及び事務局長)
第10条 副理事長及び事務局長は,会長が委嘱する。
副理事長は理事長を補佐し,事務局長は本会の事務を総理する。
(常任理事)
第11条 常任理事は,理事の互選によって定める。
常任理事は,常時会務を執行する。
(理 事)
第12条 理事は,評議員のうちから会長が委嘱する。
理事は理事会を構成し,本会の重要事項を決議する。
(評議員)
第13条 評議員は,第6条の第3項にあてはまるもので,会長が委嘱する。
(会 計)
第14条 会計は,理事会で推挙し,会長が委嘱する。
会計は,本会の会計に従事する。
(監 事)
第15条 監事は総会の決議によって会長が委嘱する。
監事は,会計を監査する。
(顧問及び参与)
第16条 顧問及び参与は理事の推薦により,会長が委嘱する。
顧問及び参与は,会長の諮問に応じ各種大会に参与し,意見を述べることができる。
(任 期)
第17条 役員の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
補欠役員の任期は,前任者の残任期間とし,役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
(会議の種類)
第18条 本会の会議は,総会,常任理事会及び理事会とする。
(総 会)
第19条 総会は,役員総会をもってこれにあてる。
(2)総会は,年1回以上会長が召集し,予算決算並びに重要事項を審議する。
(常任理事会及び理事会)
第20条 常任理事会及び理事会は,必要に応じ会長が召集する。
(2)常任理事会及び理事会は,常任理事会及び理事をもって組織し,規約に規定した事項及び
総会より委任された事項を審議する。(専門委員会の設置)
第21条 本会の事業を遂行するため,特に必要があるときは,専門委員会を設置することができる。
専門委員会の名称,目的及び委員は,会長が理事会に諮って定める。
(会議の議決)
第22条 会議は過半数の出席をもって成立し・決議は出席者の過半数をもって決する。
(経 費)
第23条 本会の経費は,次に掲げるもので支弁する。
1.会費 2.補助金 3・寄付金 4・その他の収入
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は・毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(歳入歳出予算書の譲決)
第25条 会長は,毎年会計年度歳入歳出予算書を編成し,総会の議決を経なければならない。
(決算報告の審査)
第26条 会長は,決算報告書及び証書を監事の審査に付し総会の議決を経なければならない。
(規約の変更)
第27条 本会の規約は,総会において,出席者の過半数以上の同意を得て変更することができる。
ただし,委任状提出者は出席とみなす。
附 則
1.本規約施行について必要な事項は,理事会で定める。
2.本規約は,昭和57年5月1日から施行する。