■■■ O M R 会 則 ■■■

  
 第1章  総 則
第1条 本会は、テニスサークルOMRと称する。
第2条 本会は、テニスを通じ、心と体のリフレッシュ並びに会員相互の親睦を厚くすべきことを以って目的とする。
第3条 本会は本部を「http://www.geocities.co.jp/Athlete-Sparta/3341/」に置く。
  
 第2章  組 織
第4条 本会は、心身ともに健康かつ健全であり、テニスに対する志を持つ者を以って組織する。
  
 第3章  事 業
第5条 本会は第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1、練習会(毎月1回、日曜日、2時間から4時間)
2、ミーティング(毎回練習後に行う。1時間から3時間。自由参加)
3、総会(いわゆる飲み会、年2〜3回気まぐれに行われる。)
4、対外試合(未定事項、ただし試合は申し込まれると断ることはできない)
5、前項のほか第2条に定める目的を達成するため、必要な事業。
  
 第4章  役 員
第6条 本会は原則として下記の役員を置く。

 名誉会長   1名
 顧  問    若干名
 マネージャ   1名  (以上、3役)
 会  長    1名  (以下、会計までが常務理事)
 人  事    1名
 研究開発   1名
 主  事    1名
 会  計    1名
 各地域支部長  各所1名 (兼任あり)

(役員は必要に応じて追加される)
第7条 名誉会長は本会を代表する。
第8条 顧問は本会の技術レベルの向上に努める。
第9条 マネージャは本会の盛り上げに勤める。
第10条 会長は本部の管理、練習会に必要な物質的準備事項の調達、その他諸事を担当する。
第11条 人事は入会案内、企画、立案、渉外、広報、連絡、運転等を担当する。
第12条 研究開発は本会の将来、およびあらゆる不測の事態に備え日々研究を重ねる。
第13条 主事は総会を主宰する。らーめんに精通する。
第14条 会計は必要に応じて原価計算を行う。
第15条 各地域支部長、連絡求ム。
第16条 各役員の任期は15年とする。
第17条 任期途中の辞任は基本的に認められない。
  
 第5章  入 会
第18条 本会へは第4条を満たす者であれば、原則としてレベル、年齢、性別を問わず入会することができる。
第19条 入会時、入会費等は一切頂きません。
第20条 入会から2回の参加までは仮会員とし、3回目以降から正会員とする。ただし仮会員時に原則として3ヶ月以上欠席すると登録が抹消される。
  
 第6章  義 務
第21条 本会は入会費、月会費等は一切徴収しない。ただし練習会参加者は一回の練習会につき、その時使用したコート代を人数分で割った金額を支払うこととする。
第22条 練習球以外のテニス道具(ラケット、シューズ、ウェア等)は各自持参すること。
第23条 日々、テニスの向上に努める。
  
 第7章  練 習 会
第24条 練習日、場所等は決定次第、人事が各会員に連絡するが、各員は当HPのサークル会報を確認すること。
第25条 練習の出欠は前日までに人事もしくは当HP掲示板まで届けること。
第26条 雨の場合はおじゃんとす。(その場合人事は速やかに各員に通達すること)
第27条 練習会は常務理事2人を含む3人以上の出席を以って開催される。
第28条 練習会日程は常務理事会において決定される。
  
 第8章  常務理事会
第29条 常務理事会は練習会日程、会場その他の企画および重要事項を議決する。
第30条 常務理事会は原則として練習会の2週間前までに開催するものとし、人事がこれを召集する。
第31条 常務理事会は場合によってはネット上もしくは携帯電話で行われる場合がある。
第32条 常務理事会は、常務理事の5分の3の決議を以ってこれを決する。
  
 第9章  総 会
第33条 総会は本会の最高議決機関であって本会運営上の最重要事項を議決する。
第34条 総会は会員の5分の3以上、並びに主事または米国支部長の出席がなければ開催することができない。
第35条 総会は出席者の2分の1の議決を以ってこれを決す。
  
 第10章  附 則
第36条 本会則の改正は人事もしくは会長の独断と偏見により行われる。
第37条 本会則は平成12年5月3日より実施する。


平成12年5月3日 施行