八街市K地区の公園の状況

公園から子供達の歓声が消えた ……  2002年6月11日
市議会議員への請願書 …… 2002年9月




公園から子供達の歓声が消えた

Part1

2002年6月11日

私が住んでいる八街市の、とある公園(仮にX公園としておきます)では、今年5月末急にボール遊びが禁止されました(自治会の通達)。
子供達がボールけりやボール投げをして遊ぶことが禁止されたのです。

理由は

『このX公園は八街市の管理下にある』
もともとこの公園ではボールを扱うことは禁止されていた
『公園からボールが外に飛び出し、下の民家に入るため、民家のかたは大変迷している』
『市(あるいは県?)の公園管理規則という法律(こんな法律は無いと思いますが)に、ボール使用禁止となっているので、自治会としてはどうにもならない

ということです。

自治会が子供達に球技禁止を伝えるというので、私はその場に行き、
    『もう一度考え直してもられないか』
    『大人の視点ではなく、もっと子供の視点から考えてくれないか

と声を挙げましたが、上記のような理由(いまだによく分かりませんが?)で自治会の考えは変わらないようです。おまけに「公園でボール遊びをしている子供も見つけたら、注意してください」などど言い出すしまつ。(でも、この時、『そんな話は別でやってくれ』という大人がいたのにはあきれてしまいました。)

この結果として、現状では子供たちは自治会の通達を守っています。公園も静かなものです。一部の人たちが望んだとおりになっています。

ですが、このために道路でのボール遊びが増えたり、また一部のこども達は約1.5Km離れたスポーツプラザに自転車で行って遊んでいます。高学年,あるいは中学生に引っ付いて1年・2年の子供達も自転車で行っています。

これは大変危険なことです。もちろん、道路で遊ぶことや低学年の子供が自転車で遠くへ行くことを止めさせるのは家庭・親のしつけということは十分理解しています。ですが、ボール遊びのためにわざわざ1キロも2キロも離れた所に行かなければならないというのも何か不自然です。

それに、今まで5年以上も遊べていたの急に上のような理由をつけて禁止することが不思議です。

私は、今後ゆっくりとではありますが、様々な手段を用いてこの問題を少しでも子供達にとって良い方向に解決できるよう取り組んでいこうと思っています。

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市 議 会 議 員 へ の 請 願 書

下記のような請願書を昨年9月に市議会議員へ出しました。
もちろん何の返事もありません(03年4月現在)。

 突然の手紙で大変失礼いたします。K明党のHPでの「web市民相談窓口-eから相談室」で八街市市議会議員のK先生のお名前を知り、手紙を出させていただいています。

私、八街市Kヶ丘の住民ですが、この団地でちょとした騒動が起きています。

大変ローカルな話で申し訳ありませんが、この団地内に公園が3つほどありまして、その中で最大の公園(地元ではA公園と呼んでいます)では、いままで子供たちがサッカーや野球をして遊んでいました。子供たちといってもほとんどが小学生までで、ボールを蹴るにしてもたいした力ではありませんし、野球にしても常識をわきまえた遊び方でした。

ところがこの公園が今月(今年5月)中ほどから急に球技禁止ということになり、先日5月26日に子供たちを集めて、自治会長からはっきりと言い渡されました。

理由としては

・・・ 途中 省略 ・・・

(補足:A公園の道路、民家側には防球ネットが張ってありますが、これが破れていたり高さが不十分であったりして、用を成していません。また、一部の支柱は傾いています。)

結論としては,
『当自治会では何もできない。すべては市の通達(規則 or 法律?)のせいである。子供たちはかわいそうだが・・・』

というのが自治会のコメントのようです(よくわかりませんが)。

このような規制の結果として、現状では子供たちは自治会の通達を守っています。外で遊んでいる子供の数は減ってきています。その分、家の中でゲームをしたり、テレビを見たりということだと予想されます。

あるいは、道路でのボール遊びが増えたり、また一部のこども達は約1.5Km離れたスポーツプラザに自転車で行ってボールで遊んでいます。高学年の子供に引っ付いて1年・2年の子供達も自転車で行っています。これは大変危険なことです。もちろん、道路で遊ぶことや低学年の子供が自転車で遠くへ行くことを止めさせるのは家庭・親のしつけということは十分理解しています。ですが、ボール遊びのためにわざわざ1キロも2キロも離れた所に行かなければならないというのも何か不自然です。

このような規制・規則はすべて大人の言い分です。もう少し子供の視点で物事をとらえることができないものでしょうか。私は前記のようなことを声を大にして自治会に言いましたが、どうにもなりません。

K議員の方で何か方法があれば教えてください。公園管理規則なるものがどういうものか、お分かりでしたら教えて下さい。--------------------------------------------------------------------------------------

実は前段階の部分は6月はじめに書きまして、出そうか如何しようか迷っていました。ところが最近になって状況が若干変化しました。今月9月初旬(日付が不明)、ある子供がこのA公園でキャッチボールをしてしまったそうです。そのとき公園下の民家の方がその写真を撮ったということです。球技禁止ということをかたにとっての行為だと思います。まるでその子供たちを犯罪者扱いにするこのような行為は許されません。

問題は三つに集約されると思います。

1.A公園では過去10年近く子供たちが球技も含めて自由に遊んでいたのに、急に『公園管理規則』なるものを出し てきて、球技が禁止された。
2.民家への障害を防ぐ対策がなされているのに、それが不十分なため、いろんな弊害が発生している。
.公園の管理は市で、ネットの管理は自治会(このため、自治会長はネットに登って遊ぶ子供が怪我をした場合の補償まで心配し、「私はその場合の責任をとれない」といっている)。

 いろんな利害が錯綜はしていますが、話は簡単なことです。
 「公園は誰のためにあるのか」
 「子供は何をしたいか」

ここに焦点を絞れば結論はおのずから見えてくると思います。

K議員に再度お願いします。

 ・公園管理規則なるものがどういうものかお分かりでしたら教えて下さい。
  ・公園は誰のために、なんのためにあるのかを市当局と話ができるものでしたらしていただきたい。

よろしくお願いします。


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なお、この件についてのご意見等は

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までお願いします。

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