中筋サッカージュニアクラブ規約
(名称)
第一条 本会は、スポーツ少年団中筋サッカージュニアクラブと称する。(事務所)
第2条 本会の事務局は、会長宅に置く。(所属団体)
第3条 本会は平成7年5月より、中筋学区体育協会を上部団体とし
スポーツ少年団サッカー部として活動する。(目的)
第4条 本会は、サッカーを通じ、会員の体力と技術の向上及び人間としての
スポーツ精神をつちかい、会員相互の親睦を深めることを目的とする。(会員)
第5条 本会の会費は、年12,000円とし、4回に分けて徴収する。
(保険料含む。)(加入、脱退及び休会)
第6条
1 本会に入会希望の児童は、所定の用紙に必要事項を記入し、入会金一家族に
つき1,000円を添えて、事務局に提出する。
2 会員は、入会時に必ず会指定の傷害保険に加入する。
3 本会は本人の意志及び保護者の意志により自由に脱会できる。
4 本会は、休会届を必ず提出する。
5 本会は、休会・脱会しても入会金及び納入済の会費は返還しない。(役員)
第7条
1 本会の運営は、運営委員会もって組織する。本会に次の役員を置く。
(本会のメンバーより選任兼任は妨げない。)
<体協> 部長1名 副部長1名 理事2名 総務1名
<本会> 監督1名 コーチ1〜3名
会長1名 副会長3名 会計1名 書記2名学年代表( )名
(部員数により年度できめる。)
2 役員の任期は、1年とするが再任は妨げない。
3 指導スタッフの選任は、会員の保護者の総意で決定する。
4 その年度において、役員の人数は変動することががある。(会議)
第8条
1 総会は必要に応じて、部長及び会長がこれを召集する。
2 役員会は、役員及び指導者をもって構成し、部長及び会長が召集する。
(補佐役員は相談役として位置づけ、必要と認めた時、部長及び会長が
召集する。)
3 役員会は事業の施行、その他重要事項を審議・決済する。(会計)
第9条
1 本会の経費は、入会金及び会費をもって充てる。
2 会費の算定基準は、役員にはかり総会で決定する。
3 経費は、本会の活動費及び備品の購入に使用する。
その他役員会で必要と認めた事項にも使用でる。
4 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(禁止事項)
第10条
1 会員の保護者は、コーチング又試合について講議できない。
2 保護者は、指導スタッフの要請事項以外のことはできるだけしない。(その他)
第11条
行事中の障害についてはスポーツ保険範囲の応急処置をとるが、その後の処置に
ついては、責任を負わない。通院・入院の障害については、お見舞いとして本会
より2,000円を支給する。
平成7年5月1日より施行
平成13年5月12日改定
平成14年5月12日改定