高松フットボールクラブ育成会会則 
 
第一章 総則
 
 第1条(名称)
  この会は、『高松フットボールクラブ育成会』と言う。
  略称高松F.C育成会という。
 第2条(事務所)
  この会の事務所は、会長宅におく。
 第3条(目的)
  この会は、高松F.Cと家庭との連携を緊密にし、高松F.Cの健全な育成と活動に協力することを目的とする。
 第4条(事業)
  1.高松F.Cの活動に対する協力
  2.高松F.Cの活動に必要な施設及び器具の管理に関する協力
  3.その他必要な事業
 第5条(組織)
  この会は、次の会員で組織する。
  1.正 会 員   団員の保護者
  2.特別会員  指導者(監督・コーチ)
 
第二章 役員
 
 第6条(役員及び任務)
  この会に次の役員をおく。
  1.会 長    1名:会を統轄する。
  2.副会長   2名:会長を補佐し、会長の不在の時はこれを代行する。
  3.会 計    1名:会の会計事務を担当する。
  4.監 査    2名:会計事務の監査を行う。
  5.理 事    若干名
 第7条(役員の選出)
  役員は原則として6年生の保護者が受け持つ。
  会長・副会長・会計・監査は、役員の中で互選する。
 第8条(役員の任期)
  1.役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
  2.役員の欠員の生じたときは、それを補充する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第三章 会計
  
 第9条(経費)
  この会の経費は、会費及びその他の収入をもって当てる。
 第10条(会費)
  正会員は、団員1名につき次の会費を納めなければならない。
  1.会費(月額)   1000円

   納入は
 
前期(4月)4カ月分     4,000円
中期(9月)4カ月分     4,000円
後期(12月)4カ月分     4,000円
   なお中途退団の場合、前納された会費は返金しないものとする。
   入団届けの日付を持って入会と見なし、15日までの入会者は当月より、15以降の入会者は翌月より会費を徴収する。
  2.スポーツ保険800円
 第11条(会計年度)
  毎年4月1日から翌年3月31までとする。
 
第四章 総会
 
 第12条(総会)
  総会は、原則として年1回会長が招集し、役員の承認・予算・決算・その他 必要事項を審議する。
 第13条
  総会は、会員相互の信頼を基に特に定足数は定めないが、議決の決定は、出席者の半数以上の同意を必要とする。
 第14条(会則の変更)
  会則の変更は、総会での決議によるものとする。
 第15条(慶弔)
  この会の慶弔規定は、次の通りとする。
  1.団員の見舞い:練習中のけがで入院(5日以上)  3,000円
  2.団員の同居する家族の葬儀               5,000円
  その他のことについては、会長・副会長・会計で協議し、役員会にて決定する。
 第16条(会員の責務及び免責)
  1.本会の活動中、使用している施設等を破損した場合は、その弁償金の一部または全部を当事者に支弁させることがある。
  2.本会の活動中または保護者等の自動車に同乗した際に事故・障害等が発生した場合は、それが指導者または
    保護者等の故意によるものの他は、当事者はその責任を追及されない。
  3.会員名簿・連絡網等の個人情報については取り扱いに注意し、団の活動以外には使用しない。
    年度終了時に、各自責任を持って、消却等の処分をする。
  4.会員は、前3項の責務及び免責に関しては。会員登録を持って承認したものと見なす。
  その他のことについては、会長、副会長、会計で協議し、役員会にて決定する。
 
付則
  この規約は、平成8年4月21日より施行する。
  10条一部改正  平成13年4月15日
      会費改正  平成15年4月 6日
  会費にスポーツ保険800円
  慶弔費 葬儀   5000円
  16条を新に加える  平成24年4月1日