高松フットボールクラブ育成会会則
第一章 総則
第1条(名称)
この会は、『高松フットボールクラブ育成会』と言う。
略称高松F.C育成会という。
第2条(事務所)
この会の事務所は、会長宅におく。
第3条(目的)
この会は、高松F.Cと家庭との連携を緊密にし、高松F.Cの健全な育成と活動に協力することを目的とする。
第4条(事業)
1.高松F.Cの活動に対する協力
2.高松F.Cの活動に必要な施設及び器具の管理に関する協力
3.その他必要な事業
第5条(組織)
この会は、次の会員で組織する。
1.正 会 員 団員の保護者
2.特別会員 指導者(監督・コーチ)
第二章 役員
第6条(役員及び任務)
この会に次の役員をおく。
1.会 長 1名:会を統轄する。
2.副会長 2名:会長を補佐し、会長の不在の時はこれを代行する。
3.会 計 1名:会の会計事務を担当する。
4.監 査 2名:会計事務の監査を行う。
5.理 事 若干名
第7条(役員の選出)
役員は原則として6年生の保護者が受け持つ。
会長・副会長・会計・監査は、役員の中で互選する。
第8条(役員の任期)
1.役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2.役員の欠員の生じたときは、それを補充する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第三章 会計
第9条(経費)
この会の経費は、会費及びその他の収入をもって当てる。
第10条(会費)
正会員は、団員1名につき次の会費を納めなければならない。
1.会費(月額) 1000円
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前期(4月)4カ月分 4,000円
中期(9月)4カ月分 4,000円
後期(12月)4カ月分 4,000円 |
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なお中途退団の場合、前納された会費は返金しないものとする。
入団届けの日付を持って入会と見なし、15日までの入会者は当月より、15以降の入会者は翌月より会費を徴収する。
2.スポーツ保険800円
第11条(会計年度)
毎年4月1日から翌年3月31までとする。
第四章 総会
第12条(総会)
総会は、原則として年1回会長が招集し、役員の承認・予算・決算・その他 必要事項を審議する。
第13条
総会は、会員相互の信頼を基に特に定足数は定めないが、議決の決定は、出席者の半数以上の同意を必要とする。
第14条(会則の変更)
会則の変更は、総会での決議によるものとする。
第15条(慶弔)
この会の慶弔規定は、次の通りとする。
1.団員の見舞い:練習中のけがで入院(5日以上) 3,000円
2.団員の同居する家族の葬儀 5,000円
その他のことについては、会長・副会長・会計で協議し、役員会にて決定する。
第16条(会員の責務及び免責)
1.本会の活動中、使用している施設等を破損した場合は、その弁償金の一部または全部を当事者に支弁させることがある。
2.本会の活動中または保護者等の自動車に同乗した際に事故・障害等が発生した場合は、それが指導者または
保護者等の故意によるものの他は、当事者はその責任を追及されない。
3.会員名簿・連絡網等の個人情報については取り扱いに注意し、団の活動以外には使用しない。
年度終了時に、各自責任を持って、消却等の処分をする。
4.会員は、前3項の責務及び免責に関しては。会員登録を持って承認したものと見なす。
その他のことについては、会長、副会長、会計で協議し、役員会にて決定する。
付則
この規約は、平成8年4月21日より施行する。
10条一部改正 平成13年4月15日
会費改正 平成15年4月 6日
会費にスポーツ保険800円
慶弔費 葬儀 5000円
16条を新に加える 平成24年4月1日