Vol.17: PATS News
前学期のあるクラス中、「ペンシルバニア州の Legislation が今回どうのこうの,,,」と先生が余談で話していた。
先週の金曜日に応援に行ったうちの野球部の試合中に、後輩トレーナーからある話を聞く。
そして今日、2年前にここを卒業した友人 ATC から改めてその話を聞く。
さらにその夜、昔配達されていた PATS (Pennsylvania Athletic Trainer’s Society) News を読み返し、しっかりと確認。
なっ、なんと 2002年2月8日付けで、ペンシルバニア州内の ATC が今までの State Board of Physical Therapy から State Board of Medicine / State of Board Osteopathic Medicine の管理下に置かれているではないか。
これにより以下のように法律が変更 (概訳)、
・Physician Assistant と同様に Licensed Physician の管理下で仕事が出来る。
・今回の法律改定の結果、“Athletic Training Service”と定義し、その知識・技術等は、身体的に活動している人(レクリェーションスポーツをも含む)であれば、その該当者全ては ATC から怪我の評価・治療を受けられる。
・もし Licensed Physician から ATC にある Physically active patient が紹介されたのであれば、72時間以内にその人の書類を保持しなければならない。
・“Athletic Training Service”が出来るのは,“C.A.T.”あるいは“A.T.C.”として表される Certified Athletic Trainer だけに限り、その他のコーチ・EMTは含まれない。
・CPT (Current Procedural Terminology) Physical Medicine code、そして新しく設定された Athletic Training Evaluation & Athletic Training Re-evaluation code を用いて Third Party Reimbursement への請求が可能となった。
もっと簡単に上の法律改定を説明すれば、
・今までペンシルバニア州内の ATC を仕切っていたボスの理学療法委員会が、今回から医学/整骨医学委員会に変更。
それによって、
・Licensed Physician の指示だけで活動が出来るようになった。
・アスレチックトレーナーが行うアスレチックトレーニングサービスが運動選手だけに限定されず、ほとんど全ての一般人を対象に行える。
つまり リハビリの分野に関して、PT (Physical Therapist) との仕事領域の差がなくなったこと。
・アスレチックトレーナーでも保険の請求が出来るようになった。
冗談半分で友人 ATC に尋ねてみたのだが、このことにより、医師が携帯していれば ATC でもクリニックが開業出来るくらいまでその職権が拡大したらしい。
前頭に書いた“ペンシルバニア州の Legislation が今回どうのこうの,,,”を聞いて、「へぇー、いまいちよう分からんとばってん、AT に関する法律の新しくなったったい。 じゃー、こいからこん州の AT サービスは良くなっていくったい」とめちゃめちゃ安易な気持ちで考えていた自分が、今日このことを改めて理解しとても恥ずかしかった。 もちろん驚きもした。
“Physician の管理・指導下で、ATC と PT の扱かわれ方が法律的に同じとなった”のである。
これを知って驚かないわけがない。
あと、まだはっきりと確認はしていないが、EATA (Eastern Athletic Trainers Association)を構成する NATA District 1(Connecticut, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Vermont) と District 2 (Delaware, New Jersey, New York, Pennsylvania) でも同様の法律が設定されているとのこと。
昔、日本国内で日本人 ATC を中心に「法的にアスレチックトレーナーを医療行為認定者として普及させよう」とする活動や議論が盛んだったことをよく耳にしたことがあったのだが、今現在はどうなっているのだろうか?
付け加え:
State Regulation で現在ペンシルバニア州は State Certification ですが、近い将来 Licensure に変更されるそうです。
(Tuesday,March 05,2002)