ソシオフリエスタ規約

 

前文

ソシオ・フリエスタは、スポーツを通じ人を育て、スポーツを通じ町を育てるとの理念のもと、個々の会員が、スポーツ関連活動に関して、「する」「みる」「かかわる」ことにより、真の市民スポーツクラブを構築し、もってスポーツ文化の振興に貢献するとともに、個人の幸福に寄与することを目的とする。

ソシオ・フリエスタは、個々の会員の意見を尊重しつつ、本規約(その改正も含む)に定める適正な手続きを通じて、この目的の実現を図るものである。

 

第1章 総則

第1条(名称)

この会は、「ソシオ・フリエスタ( 欧文Socio Fuliesta)」と称する。(以下「ソシオ」という)

第2条(所在地及び支部)

      ソシオは、横浜市内の理事会が定める地に置く。また理事会の議決により支部を置く事が出来る。

      ソシオ及び支部の所在地は、第46条に基づいて公示する。

      支部の組織等の詳細については、総会で承認される年度事業計画にこれを示さなければならない。

第3条(目的)

      ソシオは、サッカークラブ横浜FC(以下横浜FCと称する)が行うスポーツ事業をともに行い、支援することを目的とする。

      前項のほか、ソシオは、本規約の定めに従い決定されるスポーツ関連活動を行う。

第4条(活動)

      ソシオは、以下の活動を行う。

(1)    横浜FCが行うスポーツ事業に対する参画と協力

(2)    会員間の交流・親睦

(3)    横浜FCとの間の交流・親睦

(4)    市民スポーツ活動を行う他団体との交流・親睦

(5)    地域社会との交流・親睦

(6)    横浜FCの広報活動への協力

      前項の活動は、ソシオの活動を限定するものと解釈されてはならず、前文及び第3条(目的)の範囲内で、ソシオ総会の決議によって、ソシオ独自の活動等その他の活動を行うことができる。

      横浜FCとの共同活動、横浜FCに対する支援は、横浜FCの運営会社である横浜フリエスポーツクラブ(以下YFSCと称する)を通じてこれを行う。

      第4条1項に定める横浜FCが行うスポーツ事業への参画の範囲及び協力の形態については、YFSCとの協定でこれを定め、総会の承認を得なければならない

 

第2章 会員

第5条(会員の呼称)

ソシオの会員は、正会員及びジュニア会員で構成し、その総称として「ソシオ・フリエスタ会員」と呼ぶ。(以下「会員」という)

第6条(会員資格)

      会員は本規約前文及び目的に賛同し、自覚と責任のある行動がとれる者(法人含む)とする。入会申請者が手続きを行い当該年度の会費納入を事務上確認できた時、会員資格を取得する。ただし、小学生以上18歳未満の者は「ジュニア会員」として会員資格を取得する。

      第1項にかかわらず18歳未満の者は、入会の申し込み時に、親権者または後見人の同意を必要とする。

      第1項にかかわらず第9条第7項に基づいて定められ、公示される会費を納めたものは「法人会員」としての資格取得することができる。ただし、議決における法人会員の権利は会員と同一である。

      入会手続については、第9条第7項に基づいてこれを定め、公示する。

 

第7条(会員の平等)

会員は、ソシオへの貢献の多寡にかかわらず、すべていかなる場合においても人種、国籍、信条、宗教、性別、年齢又は身分によって差別されず会員としての資格を奪われることはない。

第8条(会費)

会員は、第9条第7項に基づいて定められ、公示される本会の各々の年度会費を所定の期日までに、支払うものとする。

第9条(会員の特典)

会員は、横浜FCの事業について、非会員に優先する以下の特典及び権利を持つ。会員間での優先権、抽選などの規定は本条第7項に基づいて定められ、規定されるものとする。

      横浜FCの主催公式試合に関する年間シートの購入権

      横浜FCの主催公式試合に関し、会員家族の年間シートの追加購入権

      その他横浜FCが主催する行事への優先参画権

      その他横浜FC、ソシオが販売する物品の優先購入権や割り引き購入権

      1項から3項までの種類、金額については本条第7項に基づいて定め、公示するものとする。

      第1項にかかわらず、法人会員は本条第7項に基づいて定められた年間シートの無償提供等を受けることが出来る。

      本条に定める会員の特典についての詳細は総会で承認される年度事業計画においてこれを示し、第46条に基づいて公示されなければならない。

第10条(会員の資格喪失)

第6条に基づき入会した会員が次の各号の一に該当する場合には、直ちにその資格を喪失する。

      退会の申し出があった時

      死亡し、もしくは失踪宣告を受けた時

      理事会がソシオならびに横浜FCの社会的信用を著しく低下する行動を行ったという理由で退会の勧告をしそれに対する異議の申し出がなかった時、総会で決議がなされた時

      1項または3項に該当するもの者は直ちに会員証を事務局まで返還しなくてはならない。また会員本人が購入した年間シートの権利は放棄したものとし、その金銭補償を求めることはできない。

第11条(会員の権利)

      会員はひとしく総会での議決権一を有する。ただし、議決権は郵送でも行使できるものとする。

      会員は、すべてソシオの役員として立候補する資格を持つ。

      会員はひとしく横浜FCの主催する事業・活動に優先参画できる権利を持つ。

      会員は理事会を通じて、横浜FCへ意見書を提出することができる。

      会員はその他総会で定められた権利を持つ。

      第1項、第2項にかかわらず、ジュニア会員、横浜FC並びにそのスポンサー側の利益を代表する者は、議決権およびソシオの役員として立候補する資格を有しない。

第12条(会員の義務)

      前文に掲げた理念、ソシオの目的を理解し、本規約を遵守する。

      社会的責任ある良識ある行動を遵守する。

 

第3章 役員等

第13条(役員)

      本会には次の役員を置く。

(1)    理事長 1名

(2)    副理事長 1名

(3)    常務理事 1

(4)    理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。以下同じ。)9名

(5)    監事 2名

      理事全員および監事1名は、ソシオの会員のうちから、役員として総会で選任する。

      理事長、副理事長、常務理事および監事1名は役員の互選により選出する。

      監事のうち1名については、会員もしくは会員以外から理事会で選任する。

第14条(役員の任期)

      役員の任期は、毎年12月1日より翌年11月30日までの1年とする。但し再任はさまたげない。

      役員に欠員が生じたときは、前条第2項の規定にかかわらず理事会で補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残余期間とする。

      任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。

      役員が会員でなくなった場合においては、その役員はその地位を失う。

第15条(役員の誠実義務等)

役員は、法令、規約および付属規定並びに総会及び理事会の決議に従い、会員のため誠実にその職務を遂行するものとする。

第16条(理事長)

      理事長はソシオを代表し、その職務を統括するほか、規約、付属規定または総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項をその業務として推進する。

      理事長は対外的な代表者として位置づける。

      理事長は第4章第25条に定める定期総会において、会員に対し、前会計年度におけるソシオの業務の執行に関する報告をしなければならない。

      理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事にその職務の一部を委任することができる。

第17条(副理事長)

副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けた時はその職務を行う。

第18条(常務理事)

常務理事はソシオの事務的業務全般の指揮を行う。

第19条(理事)

理事は、理事会を構成し、総会で承認された年度事業計画に基づき、ソシオの業務を担当する。

第20条(監事)

      会員から選出された監事は、ソシオの業務の執行及び財産・会計の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。理事会で選任された監事は、ソシオの業務の執行及び財産・会計の状況についての監査権を請求できる。役員はこれに応える義務を持つ。

      監事は、ソシオの業務の執行及び財産・会計の状況について不正があると認られたときは、臨時総会を招集することができる。

      監事は、理事会に出席する義務と、意見を述べる権利を持つ。

第21条(顧問)

      総会の議決に基づいてソシオに顧問をおくことが出来る。

      顧問はソシオに関係ある地方自治体の責任者などから選出し、ソシオに関わる問題についてのアドバイスを受ける。

第22条(特別委員会の設置)

      理事会は特別委員会を設置する事が出来る。

      特別委員会は、ソシオの役員、会員、YFSCの役員、非会員から成り、理事会から付与された課題に関する研究活動・答申を行う。

      特別委員会の設置、変更、活動の概要については第46条に基づき会員に広報しなければならない。

第23条(選挙管理委員会)

      選挙管理委員会は理事会の決定により、役員以外の会員により組織する。

      選挙管理委員会の設置、変更、活動の概要については第46条に基づき会員に広報しなければならない。

第24条(協力機関の設置)

      理事会は協力機関を設置することができる。

      協力機関は会員で組織され、理事会の担当する職務について理事会と協調し活動を行う。

      協力機関の設置、変更、活動の概要については第46条に基づき会員に広報しなければならない。

 

第4章 総会

第25条(総会)

      ソシオ総会は、会員で組織され、最高議決機関として位置づける。議決権を有しない会員については、総会を傍聴でき、議長が認めた場合には発言することができるものとする。

      総会は、定期総会及び臨時総会の区分を設ける。

      理事長は定期総会を毎年1回新会計年度開始後2ヵ月以内に招集しなければならない。

      理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何時でも臨時総会を招集することができる。

      総会の議長は、理事会が役員以外の会員の中からこれを任命する。

第26条(招集手続き)

      総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の10日前までに 会議の日時、場所及び目的を示して、会員に通知を発しなければならない。

      前項の通知は、ソシオに対し会員が届け出た通知方法・通知先に発するものとする。但しその届け出がない会員に対しては、会員申し込み時の住所に郵送するものとする。

      第1項の通知は、前項に基づくもののほか、第46条に定める手段によってこれを行わなければならない。

第27条(会員の総会招集権)

      会員が議決権を有する会員総数の10分の1以上にあたる会員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合において、理事長は30日以内にその請求のあった日から60日以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

      理事長が前項の通知を発しない場合には、第25条第5項にかかわらず、議長は総会に出席した会員(書面又は代理人によって議決権を行使するものを含む)の議決権の過半数をもって、会員の中から選任する。

      第20条第2項により監事が招集した総会の議長の選任については前項を準用する。

第28条(出席資格)

総会は、ソシオの社会的役割に基づき、広く社会に公開され、取材・傍聴を原則的に許可するものとする。ただし、退会勧告に基づき、資格喪失した者は議長の許可なく出席できない。

第29条(議決権)

      ソシオの会員は総会において等しく一の議決権を行使できる。

      会員は、書面をもって議決権を議決権を有する会員に委任することができる。

第30条(議決事項)

次の各項に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

(1)    収支決算および事業報告

(2)    収支予算および事業計画

(3)    重要な財産の処分

(4)    規約の変更及び付属規程の制定または変更

(5)    YFSCとの協定書

(6)    役員の選任及び解任

(7)    顧問の選任

(8)    他団体業務の受託に関する事項

(9)    その他ソシオ業務に関する重要事項

第31条(総会の会議および議事)

      総会の会議は、第26条各項に定められた招集手続きを踏むことにより、出席した議決権を有する会員で成立する。

      総会の議事は、出席会員の議決権総数の過半数で決する

      次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、出席会員の議決権総数の3分の2以上で決する。

(1)    規約の変更及び付属規程の制定または変更

(2)    その他総会において本項の方法により決議することとした事項

      第10条第3項の事項に基づく決議を行うには、あらかじめ当該会員に弁明する機会を与えなければならない。

      総会においては、第26条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。前項にかかわらず通知した事項の修正動議があり、その審議を第2項に基づき議決した場合、第2項に基づいた議決をすることができるものとする。

      第26条各項に定められた招集手続きの中で公示された場合、郵送投票をもって総会決議に代えることができる。

第32条(議事録の作成、保管、公示)

      総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。

      議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した理事がこれを承認しなければならない。

      理事会は、議事録を保管し、会員または利害関係者の書面による請求があった場合は、これを閲覧させなければならない。

      理事長は総会で承認された年度事業計画に定められた広報手段を用いて、議事録の公開、議事録の保管場所公示を行わねばならない。

 

第5章 理事会

第33条(理事会の構成・役割)

理事会は理事を持って構成され、定期的な会議体としての理事会を行うとともに、総会より付与されたソシオの活動全般の決定、指揮を行い、その説明責任を負う。

第34条(理事会の招集)

      理事会は理事長が招集する。

      監事または2名以上の理事が理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

      理事会は、月に1回開催するものとし、これを定期理事会と称する。ただし、理事長が必要と認めた場合は、定期理事会以外に臨時理事会を召集する事ができる。

      定期理事会の召集は少なくとも会議を開く10日前までに会議の日時、場所及び目的を示して、役員に通知を発しなければならない。

      定期理事会は原則として会員に公開とする。公開の方法は総会で承認される年度事業計画中で示さなければならない。

第35条(理事会の会議及び議事)

      理事会の議長は理事長が務める。

      定期理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は委任状も含め出席理事の過半数で決する。ただし臨時理事会においてはネットワークの利用も含めた持ちまわり理事会を開催することができる。

      持ちまわり理事会の議事については、監事がその議事が定期理事会に準じた手続で行われているかどうかを確認することによって、その効力を発する。

      議事録については、第32条を準用する。

      理事長は会議の都度、議事録作成のため、理事の中から書記を指名することができる。

      理事長は、必要と認めたときは、理事会に役員以外の会員を出席させる事ができる。

      理事会の決議に基づいて、理事会に専門知識を持つ会員以外の者を招聘する事が出来る。

 

第36条(理事会の議決事項)

理事会は、この規約に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

(1)    収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

(2)    規約の変更及び付属規程の制定又は変更に関する案

(3)    YFSCとの協定、人事交流

(4)    その他の総会提出議案

(5)    第10条第6項に定める勧告

(6)    総会から付託された事項

第37条(理事会の業務)

理事会は総会で決議された事業計画に則り、ソシオの日常的な活動の運営を行う。

第38条(事務局)

      理事会の庶務を処理するために理事会は事務局を設置することができる。

      事務局の設置、事務局の運用に関わる事項は総会で承認される年度事業計画において示されなければならない。

第39条(業務の委託等)

      理事会は事務局の業務等の一部を外部に委託することができる。

      事務局の設置、事務局の運用に関わる事項は総会で承認される年度事業計画において示されなければならない。

 

第6章  会計

第40条(会計年度)

ソシオの会計年度は、毎年12月1日から翌年の11月30日までとする。

第41条(収入と支出および会計区分)

      ソシオの会計における収入は、第8条に定める会費に基づくものとする。

      その支出は総会の承認を受けた年度事業計画で定められた支出項目規程に基づき支払われる。

      第1項にかかわらず、YFSCとの協定書に基づき別途の収入を目的とする事業を行うことが出来る。

第42条(収支予算の作成および変更)

      理事長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。

      収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。

第43条(会計報告)

理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事2名の会計監査を経て、定期総会に報告し、その承認を得なければならない。

第44条(本会口座の開設)

ソシオは、会計業務を遂行するため、金融機関に預金等の口座を開設するものとする。

第45条(帳票類の作成、保管)

理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、会員名簿及びその他の帳票類を保管し、会員または利害関係者の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。ただし、会員本人の承諾なくソシオ会員であることを公開することはできない。

 

第7章 広報

第46条(広報)

本規約に基づく会員等への公示及び総会、理事会の活動の状況等は、総会で承認された年度計画に定められた方法に基づいて会員に広報されなければならない。

 

第8章 付則

第47条(本会の成立)

ソシオは1999年5月30日に成立したものとする。

第48条(施行)

本規約は1999年12月1日から施行するものとする。

第49条(規約原本)

      本規約を証するため、本規約を承認した総会の議長及び総会に出席した会員2名が記名捺印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。

      規約原本は理事長が保管し、会員及び利害関係者から書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

      理事長は所定の掲示場所に、規約原本の保管場所を掲示しなければならない。