協 約 書
クラブの運営母体である株式会社横浜フリエスポーツクラブ(以下YFSCとする)とクラブ・メンバーであるソシオ・フリエスタ会員(以下ソシオ会員とする)は、「スポーツを通じて人を育て、スポーツを通じて街を育てる」との共通理念のもと、ともに協調をはかり、その目的を目指すべく、以下の通り協約する。
(YFSCとソシオ会員の目的)
1.YFSCとソシオ会員は、ソシオ会員が横浜FCの最大の支援者であることを認識し、横浜FCを強化し発展させることを両者の最大の目的とし、双方協力する。
(ソシオ会員資格の取得)
2.ソシオ会員は本協約書の前文及び目的に賛同し、自覚と責任のある行動がとれる者(法人を含む)とする。
2) 入会申請者が本協約書に同意した上でYFSCの定めた入会手続き及び会費の支払いを行い、YFSCが右入会手続き及び会費納入を事務上確認し、当該申請者上記条件を満たしておりソシオ会員として適当と認めたとき、入会申請者はソシオ会員資格を取得する。
3) 18歳未満の者は上記条件に加え入会の申込時に親権者又は後見人の同意を必要とする。
(ソシオ会員資格の喪失)
3.前条に基づき入会した会員が次の各号一に該当する場合には、直ちにその資格を喪失する。
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ソシオ会員から退会の申し出があったとき。
A
ソシオ会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
B
ソシオ会員がYFSC及び横浜FCの社会的信用を著しく低下する行動を行ったとき。
C
その他ソシオ会員が本協約書に違反した等の理由により、YFSCがソシオ会員として不適当と認めたとき。
2) ソシオ会員資格を喪失した者は、いかなる理由によっても既に支払った会費の返還を請求することは出来ず、また直ちに会員証を事務局まで返還しなくてはならない。
(定期的な対話による情報・課題の共有化)
4.YFSCとソシオ会員は協議会を2ヶ月に1度、定期的に開催する。また必要に応じて臨時協議会を開催することが出来る。
2) 協議会のメンバーは、YFSC代表取締役と常勤役員及びソシオ理事会の5名とする。
(協議内容の公開)
5.YFSCは協議会での協議事項をソシオ会員に公開するものとする。
(ソシオ会員の公式試合年間シート等の販売における優位性、特典の保証等)
6.YFSCはソシオ会員の優先的権利として以下の内容を約す。
@
YFSCはソシオ会員に対し、横浜FC主催公式試合の年間チケット最優先して販売する。
A
YFSCはソシオ会員に対し、横浜FCの主催公式試合に関し、会員家族の年間チケットの追加購入権、その他横浜FCが主催する行事への優先参画権、その他横浜FC、ソシオが販売する物品の優先購入権や割引購入権を与える。
B
YFSCは、ソシオ法人会員に対し、YFSCが定めた枚数の年間チケットまたは試合チケットを無償で提供する。
C
ソシオ会員は、YFSC持ち株会(仮称)が成立した場合に、同持ち株会のメンバーになる資格を有する。但し、同持ち株会の入会条件の詳細については同持ち株会の規定に従う。
(チーム運営上の円滑な協力体制)
7.YFSCとソシオ会員は協議の上、試合およびチーム運営において協力を実施するものとする。協議の詳細については、定期協議会などの場でこれを定める。
(ソシオの募集・会費の徴収)
8.ソシオ会員の募集及び会費の徴収はYFSCがその内容を決定して行う。
(ソシオ会費の使途報告)
9.YFSCは「ソシオ会費」の収入及び使途について、ソシオ会員に対し報告する。
(ソシオ事務局の設置)
10.YFSCはソシオ会員のためソシオ事務局を設置し、同事務局がソシオ会員に関する事務を行う。
(ソシオ会員の届出義務)
11.ソシオ会員は、住所及び連絡先等の登録事項に変更があったときには、直ちにソシオ事務局への変更の届出をしなければならない。
(政治運動・宗教活動等の禁止)
12.YFSC及びソシオ会員はソシオ会員組織が前文及び第1条の目的のために組織されたものであることを確認し、政治運動、宗教活動等本来の目的に関係のない活動のためにソシオ会員名簿及びソシオ会員組織を利用してはならない。
2) ソシオの会員名簿はYFSCが管理するものとする。
(協約の有効期間)
11.この協約の有効期間は次回会員資格更新時までとする。会員資格更新時までにYFSCよりソシオ会員に対して新たな協約書が送付されず、ソシオ会員が会員資格の更新手続きをしたときには、協約の有効期間はさらに次回会員資格更新時まで自動的に延長されるものとする。
附則
1.
この協約書は2001年1月1日から実施する。
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ソシオ・フリエスタの商標権はYFSCが所有しています。
2001年1月現在
以上