”八極拳”商標登録出願問題考察

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考察

 武術という限られた範囲ではありますが、中国伝統文化である”八極拳”
松田隆智氏が日本に紹介し、マンガ・アニメ・ゲームなどにも取り上げられ、
今では広く知られるようになり、多くの方が日本全国各地で愛好されてると思います。

今や八極拳は、日本において、独自に外来文化として根づきつつあります。

 そうした経緯を踏まえているはずの開門拳社および服部氏が、
なぜ商標登録をしようとしているのでしょうか?
その説明や個人的見解などは、服部氏が運営する開門拳社のホームページでは明らかにされてません。

”八極拳””孟村呉氏開門八極拳”を商標登録をする行為の真意はどこにあるのか。
文化的な事柄に対して、安直に法的な独占行為をするのは如何なものでしょうか?

 似た事例としては、日本文化の韓国起源説や。
中国の国内における日本の地名や文化・工芸名称などの商標登録問題。
逆に、日本のゲーム会社が「三国志」「水滸伝」を中国内で商標登録しようとしたことなど。
こうした事例をあげると枚挙にいとまがありません。

 文化的な事柄を法的な独占行為というのは、イデオロギーやナショナリズムに関わらず、
国内はおろか、両国間で感情的な摩擦になりやすく、非常にデリケートな問題だと思います。

 そして商標登録をすることで、日本における八極拳という文化態様に、
どのような問題や弊害が生じるのか。

皆さんとともに考察し、状況によっては糾弾する目的で、このページは設けられました。

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