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どんなサービスが受けられるの?
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| 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 通所介護(デイサービス) | 福祉用具の貸与 |
| ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。 | デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。 | 車椅子や別途などの福祉用具を貸与します。 |
| 訪問入浴介護 | 通所レハビリテーション(デイケア) | 福祉用具購入費の支給 |
| 浴槽を積んだ入浴者などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。 | 介護老人保健施設や医療機関などで、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。 | 排せつや入浴などに使われる福祉用具の購入に対し、一定の費用を支給します。 |
| 訪問看護 | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 住宅改修費の支給 |
| 看護婦や保健婦などが家庭を訪問し、看護の支援をします。 | 介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的な管理の下で看護や、機能訓練、日常生活の介護が受けられます。 | 家庭におけるてすりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修に対し、一定の費用を支給します。 |
| 訪問リハビリテーション | 短期入所療養介護(ショートステイ) | 痴呆対応共同生活介護(地方性高齢者のためのグループホーム) |
| 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。 | 介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的な管理の下で看護や、機能訓練、日常生活の介護が受けられます。 | 地方のため介護を必要とする高齢者が共同生活を営む住居(グループホーム)において、介護を行います。 |
| 居宅療養管理指導 | 特定施設入所者生活介護 | |
| 石や歯科医師、焼く哀史などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。 | 有料老人ホームやケアハウスなどにおいて介護、機能訓練、療養上の世話を行います。 | |
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 介護老人保健施設(老人保健施設) | 介護療養型医療施設(療養型床群等) |
| 日常生活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けることができます。 | 病中尾が安定し、家庭に戻れるように、リハビリを中心とする医療ケアと介護を受けることができます | 長期間にわたる療養や介護が必要な場合に、医学的管理の下で介護や必要な医療を受けることができます |
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種目
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摘要
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| ●購入 要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込)を限度として自己負担1割で適用されます。(償還払い方式にて) |
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種目
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摘要
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| @腰掛便座 | ●和式便座の上において腰掛式に変換するもの。●様式便座の上において高さを補うもの ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。●ポータブルトイレ |
| A特殊尿器 | ●尿が自動的に吸引hされるもので、高齢者又は介護者が容易に使用できるもの |
| B入浴補助用具 | ●入浴車いす・浴槽用手すり・浴槽用いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ |
| C簡易浴槽 | ●空気式又は折畳式などで容易に移動できるもので、取水又は排水のための工事を伴わないもの。 |
| D移動式リフトの吊具 |
| 介護保険が適用される住宅改修 要支援、要介護認定された方に、一生涯20万円(税込)を限度として自己負担1割で摘要されます。(償還払い方式にて) |
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種類
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内容
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| @手すりの取り付け | ●廊下・便所・浴室・玄関などに店頭予防や移動、以上動作の助けになることを目的として設置 |
| A床段差の解消 | ●敷居を低くする事 ●スロープを設置する工事 ●浴室の床のかさ上げ 等 |
| B滑りの防止、移動の円滑化野などのための床材の変更 | ●畳敷から板製床材・ビニル系床材などへの変更(居室)●床材の滑りにくいものへの変更(浴室)等 |
| C引き戸などへのドアの取り替え | ●開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える。●ドアノブの変更 ●戸車の設置 等 |
| D様式便座などへの便器取替え | ●和式便器を洋式便器に取り替える |
| Eその他これらの工事に附帯して必要な工事 |