![]() |
| ☆ 備考( 精神保険及び精神障害者福祉法 通院医療について)☆ |
|
|
◇ 精神保険及び精神障害者福祉法 ◇
(第三十二条)
【 通院医療 】
| 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、 精神障害者が健康保険法第四十三条第三項各号に掲げる病院もしくは 診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。) 又は薬局であって政令で定めるもの(開設者が、診療報酬の請求及び 支払いに関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出た ものを除く。次条において『医療機関等』をいう。)で病院又は診療所へ 入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に 必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。 |
|
つまり、この申請を行えば5%の医療費でいいのです。 申請は病院が代行でしてもらえるところもあり、 その病院に訪ねてみましょう。 |
|
3 第一項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請 によって行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する保険 所長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。
4
5
6 |
| 2000年版 福祉小六法 調べ |
| このページのTOP |