炎症性腸疾患と行政サービス
(炎症性腸疾患に診断されたら=特定疾患申請手続きの流れ)


炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎とクローン病)は原因が不明で根治的な治療方法が完全には確立していないので、患者はどうしても炎症性腸疾患治療との長いつきあいが必要となり、経済的にも相当負担を強いられるので、多くの患者は国の社会保障制度の一つである特定疾患医療給付による医療補助を受けたほうがいいようです。
※患者の自己負担分は入院時は月最高14,000円まで負担外来通院の場合は月最高2000円まで負担(一回の受診につき1000円まで負担。)

特定疾患の申請は各都道府県に次のような手続きをしなければなりません。
1.特定疾患用の診断書申請書の準備
(これらは患者が住民票登録をしている区域の保健所でいただくか、病院に用意されています。)
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2.診断書への記入(診断結果を担当医師が記入)
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3.申請書への記入(本人か保護者)
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4.保健所への特定疾患の申請
診断書、申請書、本人の住民票、印鑑、保険証が必要)
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5.受給者証の交付
(書類審査の終了後、1〜2ヶ月ほどで交付)
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6.医療費補助の開始時期の確認
(医療費補助の開始時期は各都道府県で異なるため保健所で確認。)
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7.受給者証の更新
(受給者証は有効期限一年であるので、満了二ヶ月前までに前述の手続きを繰り返す。)