<通信販売の規制>
@広告の規制
事業者は、その広告の中に次の事項を表示する義務があります。
1)販売価格
2)支払いの時期と方法
3)商品等の引渡し時期
4)商品引渡し後の返品の特約(特約がない場合はそのことを表示)
5)その他、以下の事項
@事業者の氏名・名称、住所、電話番号
A事業者(法人の場合)の代表者名、通信販売業者の責任者名
B申し込みの有効期限(有効期限がある場合)
C価格や送料以外に必要な費用がある場合はその費用について
D商品に欠陥がある場合の事業者の責任について(規定がある場合のみ)
E商品の販売数量の制限、その他特別な販売条件
F広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面(カタログや
説明書の書面等)を請求した場合、その費用(送料等)を消費者に負担させるときはその額
A誇大広告の禁止
1)著しく事実と違う表示
2)著しく優良・有利であると誤解させる表示
B前払い式通信販売
指定商品・指定権利・指定役務についての申込みを受け、その引渡しの前に代金の全部又は一部の支払いを受ける場合、直ちに商品等の送付をしないのであれば、
@申込みを承諾又は承諾しない旨
A事業者の氏名・名称、住所、電話番号
B受けとった金額
C金銭の受領年月日
D商品の引渡し時
などを記載した書面を、消費者に通知しなければなりません。
★ 代金前払いの場合、届かない、連絡がつかないなどのトラブルが多発していますので、信頼できる業者選び等十分注意してください。
2.通信販売を利用するとき
通信販売には、クーリングオフはありません。
しかし、商品の確認はカタログやチラシ、パソコンの画面等に掲載された写真等によるもので現物を見ていないため、実際に商品が届くと、イメージが違う、サイズが合わないということにもなりかねません。利用するときは広告に記載されていることをよく読んで、返品特約があるか、商品に欠陥があった場合の責任などよく確かめましょう。
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