環境問題のインデックスです。それぞれの物質については、別途検索してください。

1.環境ホルモン

内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質
(厚生省1999)

物 質 名 環境調査 用 途 規 制 等
1.ダイオキシン類 (非意図的生成物) 大防法、廃掃法、POPs
2.ポリ塩化ビフェニール類(PCB) 熱媒体、ノンカーボン紙、電気製品 74年化審法一種、72年生産中止、水濁法、海防法、廃掃法
地下水・土壌・水質の環境基準、POPs
3.ポリ臭化ビフェニール類(PBB) 難燃剤  
4.ヘキサクロロベンゼン(HCB) 殺菌剤、有機合成原料 79年化審法一種、わが国では未登録、POPs
5.ペンタクロロフェノール(PCP) 防腐剤、除草剤、殺菌剤 90年失効、水質汚濁性農薬、毒劇法
6.2,4,5ートリクロロフェノキシ酢酸 除草剤 75年失効、毒劇法、食品衛生法
7.2,4ージクロロフェノキシ酢酸 除草剤 登録
8.アミトロール 除草剤、分散染料、樹脂の硬化剤 75年失効、食品衛生法
9.アトラジン 除草剤 登録
10.アラクロール 除草剤 登録、海防法
11.シマジン 除草剤 登録、水濁法、地下水・土壌・水質環境基準、水濁性農薬、廃掃法、水道法
12.ヘキサクロロシクロヘキサン、エチルパラチオン 殺虫剤 ヘキサクロロシクロヘキサンは71年失効・販売禁止、エチルパラチオンは72年失効
13.カルバリル 殺虫剤 登録、毒劇法、食品衛生法
14.クロルデン 殺虫剤 86年化審法一種、68年失効、毒劇法、POPs
15.オキシクロルデン クロルデンの代謝物  
16.trans-ノナクロル 殺虫剤 ノナクロルは本邦未登録、ヘプタクロルは72年失効
17.1,2ージブロモー3ークロロプロパン 殺虫剤 80年失効
18.DDT 殺虫剤 81年化審法一種、71失効・販売禁止、食品衛生法、POPs
19.DDE and DDD 殺虫剤(DDTの代謝物) わが国では未登録
20.ケルセン 殺ダニ剤 登録、食品衛生法
21.アルドリン 殺虫剤 81年化審法一種、75年失効、土壌残留性農薬、毒劇法、POPs
22.エンドリン 殺虫剤 81年化審法一種、75年失効、作物残留性農薬、水質汚濁性農薬
毒劇法、食品衛生法、POPs
23.ディルドリン 殺虫剤 81年化審法一種、75年失効、土壌残留性農薬、毒劇法
食品衛生法、家庭用品法、POPs
24.エンドスルファン(ベンゾエピン) 殺虫剤 毒劇法、水質汚濁性農薬
25.ヘプタクロル 殺虫剤 86年化審法一種、75年失効、毒劇法、POPs
26.ヘプタクロルエポキサイド ヘプタクロルの代謝物  
27.マラチオン 殺虫剤 登録、食品衛生法
28.メソミル 殺虫剤 登録、毒劇法
29.メトキシクロル 殺虫剤 60年失効
30.マイレックス 殺虫剤 わが国では未登録、POPs
31.ニトロフェン 除草剤 82年失効
32.トキサフェン 殺虫剤 わが国では未登録、POPs
33.トリブチルスズ 船底塗料、漁網の防腐剤 90年化審法(TBTOは第一種、残り13物質は第二種)、家庭用品法
34.トリフェニルスズ 船底塗料、漁網の防腐剤 90年化審法二種、90年失効、家庭用品法
35.トリフルラリン 除草剤 登録
36.アルキルフェノール (C5からC9)
ノニルフェノール
4-オクチルフェノール
界面活性剤の原料/分解生成物
界面活性剤の原料/分解生成物 海防法
37.ビスフェノールA 樹脂の原料 食品衛生法
38.フタル酸ジー2ーエチルヘキシル プラスチックの可塑剤 水質関係要監視項目
39.フタル酸ブチルベンジル プラスチックの可塑剤 海防法
40.フタル酸ジーnーブチル プラスチックの可塑剤 海防法
41.フタル酸ジシクロヘキシル プラスチックの可塑剤  
42.フタル酸ジエチル プラスチックの可塑剤 海防法
43.ベンゾ(a)ピレン (非意図的生成物)  
44.2,4ージクロロフェノール 染料中間体 海防法
45.アジピン酸ジー2ーエチルヘキシル プラスチックの可塑剤 海防法
46.ベンゾフェノン 医療品合成原料、保香剤等
47.4-ニトロトルエン  2.4ジニトロトルエンなどの中間体 海防法
48.オクタクロロスチレン (有機塩素系化合物の副生成物)
49.アルディカーブ   殺虫剤 わが国では未登録
50.ベノミル   殺菌剤 登録
51.キーポン(クロルデコン) 殺虫剤 わが国では未登録
52.マンゼブ(マンコゼブ) 殺菌剤 登録
53.マンネブ 殺菌剤 登録
54.メチラム 殺菌剤 75年失効
55.メトリブジン 除草剤 登録、食品衛生法
56.シペルメトリン 殺虫剤 登録、毒劇法、食品衛生法
57.エスフェンバレレート 殺虫剤 登録、毒劇法
58.フェンバレレート 殺虫剤 登録、毒劇法、食品衛生法
59.ペルメトリン 殺虫剤 登録、食品衛生法
60.ビンクロゾリン   殺菌剤 98年失効
61.ジネブ 殺菌剤 登録
62.ジラム 殺菌剤 登録
63.フタル酸ジペンチル わが国では生産されていない
64.フタル酸ジヘキシル わが国では生産されていない
65.フタル酸ジプロピル わが国では生産されていない
66.スチレンの2及び3量体 スチレン樹脂の未反応物 スチレンモノマーは、海防法、毒劇法、悪臭防止法、
67.nーブチルベンゼン 合成中間体、液晶製造用  

備考(1) 上記中の化学物質のほか、カドミウム、鉛、水銀も内分泌攪乱作用が疑われている。
(2) 環境調査では、●は検出例のあるもの、○は未検出、印のないものは環境調査未実施。
(3) 規制等の欄に記載した法律は、それら法律上の規制等の対象であることを示す。化審法は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、大防法は「大 気汚染防止法」、水濁法は「水質汚濁防止法」、海防法は「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」、廃掃法は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、 毒劇法は「毒物及び劇物取締法」、家庭用品法は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」を意味する。地下水、土壌、水質の環境基準は、各々 環境基本法に基づく「地下水の水質汚染に係る環境基準」「土壌の汚染に係る環境基準」「水質汚濁に係る環境基準」をさす。
(4) 登録、失効、本邦未登録、土壌残留性農薬、作物残留性農薬、水質汚濁性農薬は農薬取締法に基づく。
(5) POPsは、「陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画」において指定された残留性有機汚染物質である。



2.遺伝子組み替え食品
遺伝子組み替え食品として商業化されている食物(厚生省:1999)  
           

農作物  開発国    安全性確認年
日持ちの良いトマト 米 国 1994
ペクチンを多く含むトマト 英国 1995
オレイン酸を多く作るダイズ 米 国 1997
除草剤の影響を受けないダイズ 米 国 1994
除草剤の影響を受けないナタネ カナダ 1994
ラウリン酸を作るナタネ 米 国 1994
害虫に強いジヤガイモ 米 国 1994
ウイルス病に強いスクワッシュ 米 国 1994
除草剤の影響を受けないトウモロコシ 米 国 1995
害虫に強いトウモロコシ 米 国 1995
除草剤の影響を受けないワタ 米 国 1994
害虫に強いワタ 米 国・オーストラリア 1995
色変わりカーネーション オーストラリア 1996
ウイルス病に強いパパイヤ 米 国 1997
除草剤の影響を受けないテンサイ 米 国 1998

3.容器包装リサイクル法
 平成12年4月より本格施行
 平成12年4月から容器包装リサイクル法が本格的に施行されました。その概要は以下のとおりです。


(1) 対象事業者の拡大

○ 小売業、サービス業を主に営む事業者については、
  資本金又は出資金が1千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下の事業者についても適用されます。

○ 卸売業を主に営む事業者については、
  資本金又は出資金が3千万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の事業者についても適用されます。

○ その他の業種の事業者については、
    資本金又は出資金が1億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者についても適用されます。

(注)ただし、以下の事業者については、引き続き適用を除外されます。

@ 商業、サービス業を営む事業者については、
    常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売上高が7千万円以下の事業者

A その他の業種の事業者については、
    常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4千万円以下の事業者



(2) 対象品目の拡大

  これまでは、ガラスびん及びペットボトルに限り適用されていましたが、以下の品目についても適用されます。

○ ペットボトル以外のプラスチック製の容器包装

○ 紙パック以外の紙製の容器包装

容器包装リサイクル法第4条(事業者及び消費者の責務)

● 繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等により、容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めなければならない。

● 再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により、分別収 集・再商品化等を促進するよう努めなければならない。



<お問い合わせ先>

環境庁 企画調整局 環境保全活動推進室
〒100−8975
東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL : 03−5521−8230(ダイヤルイン)
FAX : 03−3580−9568