環境問題のインデックスです。それぞれの物質については、別途検索してください。
1.環境ホルモン
内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(厚生省1999)
| 物 質 名 | 環境調査 用 途 規 制 等 |
| 1.ダイオキシン類 | (非意図的生成物) 大防法、廃掃法、POPs |
| 2.ポリ塩化ビフェニール類(PCB) | 熱媒体、ノンカーボン紙、電気製品 74年化審法一種、72年生産中止、水濁法、海防法、廃掃法 地下水・土壌・水質の環境基準、POPs |
| 3.ポリ臭化ビフェニール類(PBB) | 難燃剤 |
| 4.ヘキサクロロベンゼン(HCB) | 殺菌剤、有機合成原料 79年化審法一種、わが国では未登録、POPs |
| 5.ペンタクロロフェノール(PCP) | 防腐剤、除草剤、殺菌剤 90年失効、水質汚濁性農薬、毒劇法 |
| 6.2,4,5ートリクロロフェノキシ酢酸 | 除草剤 75年失効、毒劇法、食品衛生法 |
| 7.2,4ージクロロフェノキシ酢酸 | 除草剤 登録 |
| 8.アミトロール | 除草剤、分散染料、樹脂の硬化剤 75年失効、食品衛生法 |
| 9.アトラジン | 除草剤 登録 |
| 10.アラクロール | 除草剤 登録、海防法 |
| 11.シマジン | 除草剤 登録、水濁法、地下水・土壌・水質環境基準、水濁性農薬、廃掃法、水道法 |
| 12.ヘキサクロロシクロヘキサン、エチルパラチオン | 殺虫剤 ヘキサクロロシクロヘキサンは71年失効・販売禁止、エチルパラチオンは72年失効 |
| 13.カルバリル | 殺虫剤 登録、毒劇法、食品衛生法 |
| 14.クロルデン | 殺虫剤 86年化審法一種、68年失効、毒劇法、POPs |
| 15.オキシクロルデン | クロルデンの代謝物 |
| 16.trans-ノナクロル | 殺虫剤 ノナクロルは本邦未登録、ヘプタクロルは72年失効 |
| 17.1,2ージブロモー3ークロロプロパン | 殺虫剤 80年失効 |
| 18.DDT | 殺虫剤 81年化審法一種、71失効・販売禁止、食品衛生法、POPs |
| 19.DDE and DDD | 殺虫剤(DDTの代謝物) わが国では未登録 |
| 20.ケルセン | 殺ダニ剤 登録、食品衛生法 |
| 21.アルドリン | 殺虫剤 81年化審法一種、75年失効、土壌残留性農薬、毒劇法、POPs |
| 22.エンドリン | 殺虫剤 81年化審法一種、75年失効、作物残留性農薬、水質汚濁性農薬 毒劇法、食品衛生法、POPs |
| 23.ディルドリン | 殺虫剤 81年化審法一種、75年失効、土壌残留性農薬、毒劇法 食品衛生法、家庭用品法、POPs |
| 24.エンドスルファン(ベンゾエピン) | 殺虫剤 毒劇法、水質汚濁性農薬 |
| 25.ヘプタクロル | 殺虫剤 86年化審法一種、75年失効、毒劇法、POPs |
| 26.ヘプタクロルエポキサイド | ヘプタクロルの代謝物 |
| 27.マラチオン | 殺虫剤 登録、食品衛生法 |
| 28.メソミル | 殺虫剤 登録、毒劇法 |
| 29.メトキシクロル | 殺虫剤 60年失効 |
| 30.マイレックス | 殺虫剤 わが国では未登録、POPs |
| 31.ニトロフェン | 除草剤 82年失効 |
| 32.トキサフェン | 殺虫剤 わが国では未登録、POPs |
| 33.トリブチルスズ | 船底塗料、漁網の防腐剤 90年化審法(TBTOは第一種、残り13物質は第二種)、家庭用品法 |
| 34.トリフェニルスズ | 船底塗料、漁網の防腐剤 90年化審法二種、90年失効、家庭用品法 |
| 35.トリフルラリン | 除草剤 登録 |
| 36.アルキルフェノール (C5からC9) ノニルフェノール 4-オクチルフェノール |
界面活性剤の原料/分解生成物 界面活性剤の原料/分解生成物 海防法 |
| 37.ビスフェノールA | 樹脂の原料 食品衛生法 |
| 38.フタル酸ジー2ーエチルヘキシル | プラスチックの可塑剤 水質関係要監視項目 |
| 39.フタル酸ブチルベンジル | プラスチックの可塑剤 海防法 |
| 40.フタル酸ジーnーブチル | プラスチックの可塑剤 海防法 |
| 41.フタル酸ジシクロヘキシル | プラスチックの可塑剤 |
| 42.フタル酸ジエチル | プラスチックの可塑剤 海防法 |
| 43.ベンゾ(a)ピレン | (非意図的生成物) |
| 44.2,4ージクロロフェノール | 染料中間体 海防法 |
| 45.アジピン酸ジー2ーエチルヘキシル | プラスチックの可塑剤 海防法 |
| 46.ベンゾフェノン | 医療品合成原料、保香剤等 |
| 47.4-ニトロトルエン | 2.4ジニトロトルエンなどの中間体 海防法 |
| 48.オクタクロロスチレン | (有機塩素系化合物の副生成物) |
| 49.アルディカーブ | 殺虫剤 わが国では未登録 |
| 50.ベノミル | 殺菌剤 登録 |
| 51.キーポン(クロルデコン) | 殺虫剤 わが国では未登録 |
| 52.マンゼブ(マンコゼブ) | 殺菌剤 登録 |
| 53.マンネブ | 殺菌剤 登録 |
| 54.メチラム | 殺菌剤 75年失効 |
| 55.メトリブジン | 除草剤 登録、食品衛生法 |
| 56.シペルメトリン | 殺虫剤 登録、毒劇法、食品衛生法 |
| 57.エスフェンバレレート | 殺虫剤 登録、毒劇法 |
| 58.フェンバレレート | 殺虫剤 登録、毒劇法、食品衛生法 |
| 59.ペルメトリン | 殺虫剤 登録、食品衛生法 |
| 60.ビンクロゾリン | 殺菌剤 98年失効 |
| 61.ジネブ | 殺菌剤 登録 |
| 62.ジラム | 殺菌剤 登録 |
| 63.フタル酸ジペンチル | わが国では生産されていない |
| 64.フタル酸ジヘキシル | わが国では生産されていない |
| 65.フタル酸ジプロピル | わが国では生産されていない |
| 66.スチレンの2及び3量体 | スチレン樹脂の未反応物 スチレンモノマーは、海防法、毒劇法、悪臭防止法、 |
| 67.nーブチルベンゼン | 合成中間体、液晶製造用 |
備考(1) 上記中の化学物質のほか、カドミウム、鉛、水銀も内分泌攪乱作用が疑われている。
(2) 環境調査では、●は検出例のあるもの、○は未検出、印のないものは環境調査未実施。
(3) 規制等の欄に記載した法律は、それら法律上の規制等の対象であることを示す。化審法は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、大防法は「大
気汚染防止法」、水濁法は「水質汚濁防止法」、海防法は「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」、廃掃法は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、
毒劇法は「毒物及び劇物取締法」、家庭用品法は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」を意味する。地下水、土壌、水質の環境基準は、各々
環境基本法に基づく「地下水の水質汚染に係る環境基準」「土壌の汚染に係る環境基準」「水質汚濁に係る環境基準」をさす。
(4) 登録、失効、本邦未登録、土壌残留性農薬、作物残留性農薬、水質汚濁性農薬は農薬取締法に基づく。
(5) POPsは、「陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画」において指定された残留性有機汚染物質である。
2.遺伝子組み替え食品
遺伝子組み替え食品として商業化されている食物(厚生省:1999)
| 農作物 | 開発国 | 安全性確認年 |
| 日持ちの良いトマト | 米 国 | 1994 |
| ペクチンを多く含むトマト | 英国 | 1995 |
| オレイン酸を多く作るダイズ | 米 国 | 1997 |
| 除草剤の影響を受けないダイズ | 米 国 | 1994 |
| 除草剤の影響を受けないナタネ | カナダ | 1994 |
| ラウリン酸を作るナタネ | 米 国 | 1994 |
| 害虫に強いジヤガイモ | 米 国 | 1994 |
| ウイルス病に強いスクワッシュ | 米 国 | 1994 |
| 除草剤の影響を受けないトウモロコシ | 米 国 | 1995 |
| 害虫に強いトウモロコシ | 米 国 | 1995 |
| 除草剤の影響を受けないワタ | 米 国 | 1994 |
| 害虫に強いワタ | 米 国・オーストラリア | 1995 |
| 色変わりカーネーション | オーストラリア | 1996 |
| ウイルス病に強いパパイヤ | 米 国 | 1997 |
| 除草剤の影響を受けないテンサイ | 米 国 | 1998 |
3.容器包装リサイクル法
平成12年4月より本格施行
平成12年4月から容器包装リサイクル法が本格的に施行されました。その概要は以下のとおりです。
(1) 対象事業者の拡大
○ 小売業、サービス業を主に営む事業者については、
資本金又は出資金が1千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下の事業者についても適用されます。
○ 卸売業を主に営む事業者については、
資本金又は出資金が3千万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の事業者についても適用されます。
○ その他の業種の事業者については、
資本金又は出資金が1億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者についても適用されます。
(注)ただし、以下の事業者については、引き続き適用を除外されます。
@ 商業、サービス業を営む事業者については、
常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売上高が7千万円以下の事業者
A その他の業種の事業者については、
常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4千万円以下の事業者
(2) 対象品目の拡大
これまでは、ガラスびん及びペットボトルに限り適用されていましたが、以下の品目についても適用されます。
○ ペットボトル以外のプラスチック製の容器包装
○ 紙パック以外の紙製の容器包装
容器包装リサイクル法第4条(事業者及び消費者の責務)
● 繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等により、容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めなければならない。
● 再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により、分別収 集・再商品化等を促進するよう努めなければならない。
<お問い合わせ先>
環境庁 企画調整局 環境保全活動推進室
〒100−8975
東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL : 03−5521−8230(ダイヤルイン)
FAX : 03−3580−9568