 
家庭での応急手当の必要性
〜家庭にも救命法を広めましょう!
はじめに・・・・・・
ごく日常の生活において、突然、「おなかや胸がいたくなった」「熱が下がらない」「いすか
ら落ちた」「のどにゼリーをつめた」とか、が起こったとき、家族の人はまず、何がそこで
起こったのかがわからず、パニックに陥ることが少なくないと思います。
119番するにせよ、何を伝えたらよいかもわからず、・・・・・・・・
それまで、どうしたらいいか??もわからず・・・・・・・・・
でも、もがき苦しんでいる・・・・たいへんだ・・・・・
もう、どうしよう・・・・・
覚えておこう

このことは、家の中に限らず、外出先でいつ何時、突然あなたの身に降りかかってこな
いともかぎらない・・・あるいは、そういう人に出くわさないとも限らない・・・・・。
こんなときでも、救急車を運良く、呼ぶことができたとしても、
到着までの間の5〜7分をどのようにしていく
か???で、急病人の運命も大きく変わる。
こうした急病人に出くわす人のことを、バイスタンダーというが、そのバイスタンダーの適
切な対処こそが、命を救うということを、わかってもらえる人が一人でも多くいたら・・・・と
願っています。
私自身も人生の中で4回、このバイスタンダーになり出くわしていますが、結局勇気がも
てずに、一回も蘇生できなかったという苦い体験を持っている。
ただ、このことは、私が「看護師」だからそう思ったとかということでは、絶対ありえない。
こういう体験があったことも、きっかけではあるが、私の家族も親が高齢者となり家族の
ひとから急病人が出て、いつだれがバイスタンダーにならないともかぎらないのは、特に
乳幼児や高齢者の家族をもつ人にとっては、共通の課題でもあろう。
カーラーの救命曲線

@心臓停止後約3分で50%の死亡
A呼吸停止後約10分で50%の死亡
B多量出血後薬30分で50%の死亡
そういうことからも、我々は、救急蘇生法(CPR)について知
っておく必要性があるのではなかろうか、と私は思う。
■応急手当の目的
3大目的とは??
「救命」
「悪化防止」
「苦痛の軽減」
応急手当の一番の目的は、生命を救うこと「救命」です。
手当を行う際は、救命を目的とした手当が最優先です。
応急手当は、ケガや病気を治すために行うのではなく、
現在以上に悪化 させないことがとなり重要となります。
できるだけ苦痛を与えない手当を心がけ、
励ましの言葉「だいじょうぶです。もうすぐ、救急車きますしね。がんばって」な
ど・・・・・・・・・をかけてあげま しょう。

みんなで、救命普及員の講
習を受けて、家庭での救命
法を広めよう
知っておこう!
応急手当の実施で生じる法的責任について
例えば、ある日の昼間、友人と食事行くため、電車に乗っているときのこと、
急に近くにいた高齢者がうずくまって身体が全く動かなくなったとしよう。
そのとき、あなたならどんなふうに思い、行動するだろうか?
「何かしなければ・・・・」
「そうだ、救急車呼ばないと・・・」
誰か別の乗客がその高齢者に触れよとすると
「その人をソットしておいたほうがいいよ。」
「もっとやばくなるかもよ」
というかもしれないし、
ただひたすら救急車がくるのをじっと待つだけかもしれない。
これはあくまで一例だが、こういう機会に誰がいつ、どんな形で出くわすかわかりませ
ん。
私から言わせるとここで放っておいたら、ときに確実に死に至ります。
でも、ここで、生半可な知識で何かして余計悪くなったら・・・・
ひょっとしたら、罪に問われるんじゃないか?
うったえられるんじゃないか?
と思うかもしれませんね。
しかし
本来救命手当ては傷病者の生命を救う目的
の行為です。
そして、米国の例ですが、各州に「よきサマリア人法」という法律がありまして、急を急ぐ
ときに市民の善意による勇気ある行為に対しては、法的に問われないと法律で保障され
ています。
日本ではどうか?
このことについて明確に定められた法律はありませんが、善意による応急手
当に関しては悪意や重大な落ち度がない限り、結果に対し
ての責任を法的に問われ、裁かれることはないと思われます。
過去にそういう事例は存在しませんし、参考までに
総務庁長官官房交通安全対策室「交通事故現場における市民による応急手当促進方
策委員会報告書::H6年3月をご覧ください。
その際の感染、傷病に万一合われた場
合、およびその対策について
1HIV,B型C型肝炎のリスクについて
2補償制度について

|