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はり・きゅう治療の保険の適応疾患は
| ・五十肩 |
・頚腕症候群 |
| ・腰痛 |
・神経痛 |
| ・頚椎捻挫後遺症 |
・リウマチ |
の6疾患となっております。
はり・きゅう治療の保険手続には、医師の同意書または診断書が必要となります。
同意書については、問診の上、上記の疾患で保険対象となる方には、かかりつけの医師宛てに当院が同意書発行願いをご用意させていただきますので、かかりつけの医師にお持ちください。また、かかりつけの医師がいない方は当院までご相談ください。
その後、保険証と印鑑、同意書を当院に提出して頂き、はり・きゅう保険治療がはじまります。
はり・きゅうの保険診療は月10回(初めての月は15回)迄、最長6ヶ月間治療できます。
自己負担額は以下の通りです。
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再 診 |
初 回 |
| 自己負担額 1割の方 |
150円 |
270円 |
| 2割の方 |
306円 |
530円 |
| 3割の方 |
459円 |
804円 |
| マル障・マル親・マル傷の方 |
0円 |
0円 |
はり・きゅうの保険診療は、医師の同意書が必要となり、面倒と感じられる方もおられるようですが、低い負担額で週2〜3回はり・きゅう治療を行うことで治療効果を上げることが出来ますので、長年、上記の疾患に悩まされている方は特にこの制度をご利用されることをおすすめいたします。但し、保険治療の場合、同じ疾患名で他の医療機関と並行して治療を受けられませんので、ご注意ください。
保険適応疾患外の方、自由診療をはじめから希望される方は、医師の同意書や手続等、必要ありません。自由診療希望の旨をご予約の際、お伝えいただき、ご予約をおとりください。
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