◎今回の改正条項

U医療における情報提供の推進
1、診療録等の診療情報の提供の推進について
診療録等の診療情報の提供を医療現場において普及・定着させていくために、医療従事者の自主的な取り組み及び環境整備を推進する。

次のものは広告できる。

(1)
●「診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨」を広告できる事項として追加する。(法律)

(2)
以下の事項を広告できる事項として追加する。(告示)
●(財)日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
●医師の略歴・年齢(生年月日)
●性別
●共同利用できる医療機器
●対応可能な言語(手話・点字を含む)
●予防接種(種別)
●健康診査の実施(「総合的な健康診査の実施」の変更)
●保健指導・健康相談の実施(「健康相談の実施」の変更)
●介護保健の実施に伴う事項(紹介することができる介護関連施設の名称等)

上記の項目を簡単に説明していきたいと思います。

「診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨」を広告できる事項として追加する。(法律)

 これは、いわゆるカルテの情報を公開してもいいよ!!という内容です。カルテには、病名・症状・処置の内容・レセプトの点数など色々な内容が記載されています。今までカルテは、患者さんに見せるものではなく医師・歯科医師だけが見ることのできる非公開のものでしたが、この改正によりカルテの公開をし、レセプトの不正請求・誤診・医療過誤を無くし患者さんの”知る権利”というものを尊重しようじゃないかという内容です。つまり”内の医院では、カルテの公開をしてますよ”ということを広告に載せることができることにより、患者さんによりクリーンなイメージを与えることができるわけです。しかし、これは義務ではないので患者が望まなければ公開する必要はありません。
 今後、各歯科医院の患者さんに対する対応が問われるようになり、よりいっそう対応が難しくなっていくでしょう。

(財)日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果

 日本医療機能評価機構とは、厚生省・日本医師会・全日本病院協会などが出資して設立した財団法人。簡単にいうと自分の病院を審査して評価する公的機関のことです。
審査内容 1、病院の理念と組織的基盤
       2、地域ニーズの反映
       3、診療の質の確保
       4、看護の適切な提供
       5、患者の満足と安心
       6、病院運営
の6つの項目からなり、これをクリアすると優良病院としての認定証が交付されます。しかし、この内容を広告に載せたところでどれだけの効果があるかというと?ですね。だいいち、患者の皆さんがどれぐらい「日本医療機能評価機構に関して認知しているんでしょうか?

医師の略歴・年齢(生年月日)

 出身大学・認定医・所属学会・学位・性別
これを載せれるようになったため患者さんの選択の幅がだいぶ広がったのではないでしょうか!
医師の略歴により、「この先生は、国立・有名私立大学出身だ」とか「この先生は、若いけれど補綴学会の認定医だ」とか「この先生は、ベテランの先生で学位を持っている」などと患者が医院を選択する際に色々な選択肢が広がったということになります。

性別

 年配の方などは、女の先生より男の先生を好まれる方がいたりしますね

共同利用できる医療機器

 最先端医療機器があるかどうか?

対応可能な言語(手話・点字を含む)

 英語などの外国語また、手話や点字などの身体障害者に対する環境が整っているかなどですね。

予防接種から下の項目は、歯科にあまり関係ないようです。

 

 


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