北海道高気圧酸素治療技術研究会規約

1. 会の名称及び事務局
   本会は、北海道高気圧酸素治療技術研究会と称する。
   本会の事務局は、代表幹事の勤務する施設内におく。

2. 目的
   本会は、高気圧酸素治療全般に関する情報交換を行い、臨床・技術・安全に関する知識向上を図ることを目的とする。

3. 事業
   本会は、その目的を達するために次の事業を行う。
  @ 原則として年1回の研究会を行う。
  A 研究会資料の作成を行う。
  B 高気圧酸素治療に関する情報の提供及び交換を行う。
  C 会員相互の親睦を図る。
  D その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。

4. 会員
   会員は、本会の目的に賛同し、下記のいずれかに該当するものとする。
  @ 会員は、医師、看護婦(士)、臨床工学技士、その他研究会に参加した個人とし、研究会参
     加時より次回研究会開催までの期間とする。
  A 賛助会員は、本会の目的を理解し賛助する個人または団体。

5. 幹事
   本会には、次の幹事をおくものとする。代表幹事の任期は、2年以内とする。
  @ 代表幹事:代表幹事は、研究会開催時、自薦または他薦により選出する。
  A 幹事  :幹事は、代表幹事が必要とする若干名を選出する。
  B 会計  :幹事の中から互選により1名を選出する。
  C 会計監査:会員の中から互選により2名を選出する。

6. 顧問
   本会には、会運営上必要な顧問を置くことができる。また顧問は、幹事会の推薦にて選出する。

7. 会費
   会費は、原則として研究会開催の都度、研究会開催に必要な費用として、下記の項目にもとづき徴収する場合もある。 
  @会費  :会場費、資料作成費、通信費、その他
  B 賛助会員:1口1万円(1口以上)、特別会費を徴収する場合もある。

8. 会計
   本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日迄とする。
   前年度の会計報告は、研究会開催時に行う。

9. 規約の改定
   本会は、研究会参加者の過半数の承認を得て改訂するものとする。

10. 規約の発効
   本規約は平成10年8月23日より発効する。


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