●日本看護学生会 規約● 
                      
第一章 総則

第一条 [名称] 
   本会は、日本看護学生会(Japanese Nursing Students' Association)と称する。

第二条 [目的]
   本会に属する看護学生が、その立場から看護について考え、
   意見・情報の交換やそれによる意識の向上を図るとともに社会へ発信し、
   主体的に運営、活動することを目的とする。

第三条 [諸活動] 
   本会は、第二条の目的を達成するために次の活動を行う。

    1.総会
    2.メーリングリストでの交流及び議論
    3.ホームページでの活動
    4.そのほか必要と認められた活動

第四条 [本部]
   本会の本部は、原則として会長の所在学校に置く。

第二章 会員

第五条 [会員資格]
   本会の会員資格は、看護学生とし、その定義は以下の通りとする。
   保健師助産師看護師養成所指定規則によって定められた看護教育機関に在籍するもの

第六条 [名簿]
    1.本会は、年度ごとに会員名簿を作成し、保存する。
    2.会員名簿には、氏名・学校名・学年・メールアドレス・郵便番号・現住所・電話番号を登録する。
    3.登録内容に変更が生じた場合、渉外部へ連絡する。
    4.個人のプライバシーを守り、会で保存するデータは流用しない。

第七条 [入会]
   会員名簿への登録をもって入会とし、本会の会員とする。

第八条 [退会]
   以下の者を退会とする。
    1.退会希望者
    2.連絡先不明者
    3.会員資格喪失者

第九条 [除名]
   会員が、本会及び本会の会員の名誉を傷つける行為、
   または本会の目的に反する行為を行った時は、執行部の議決を経て強制的に退会させる。
   また、除名された者は再入会することはできない。

第三章 役員

第十条 [役員]
   本会は次の役員を置く。
   会長 :本会を代表し、会務を統括する。

   副会長:会長を補佐する。

   広報 :本会の広報・宣伝を担当する。ホームページ管理などを行う。

   渉外 :本会の窓口を担当する。
    会員の入退会・相談窓口・メーリングリスト管理・名簿管理・他団体との交渉などを行う。

   書記 :本会全般に関する記録を処理し、保存を担当する。

   会計 :本会の会計処理を担当する。
   各企画代表:第3条−4の活動責任者を担当する。

第十一条 [執行部]
   執行部は役員により構成される。
   広報・渉外・書記・会計においては、代表者一名をおく。

第十二条 [役員の選出と任期]
   1.役員については、総会にて選出及び承認され、任期は総会より翌年総会とする。
   2.役員の選出承認は総会の出席者の過半数をもってする。

第十二条ノ二 [選出補足]
   総会での役員選出において欠員が出た場合、メーリングリスト上において公募する。
   役員立候補の条件は、第一回執行部会への参加とし、定員数を超過した場合は、抽選にて役員を仮決定する。
   承認は臨時総会において行い、それまでは仮役員とする。

第十三条 [役員の降任及び解任]
   1.役員は特別の事情がある場合は、その任期中であっても執行部の議決をもって降任し、これを承認する。
   2.役員が役務にふさわしくない行為をしたと認められる場合は、会員の3分の2以上の議決に基づき、これを解任することができる。
   3.降任及び解 任された役員の後任は、執行部が責任をもって推薦し代理人を置くか、臨時総会にて選出・承認される。
   4.後任として選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第四章 運営

第十四条 [会議] 
   会議は総会・執行部会とし、総会は定例総会・臨時総会とする。

第十五条 [総会] 
   1.総会は全会員で構成された、本会運営の最高決議機関である。
   2.定足数は委任状を含めた会員数の3分の2以上とする。
   3.議決は出席者の過半数とし、可否同数の場合は会長の決するところによる。
   4.総会の議長は会員の中から選出する。
   5.総会を欠席する者は、委任状を提出することを課す。委任状未提出分は白紙委任状とみなす。

第十六条 [定例総会]
   1.定例総会は年に1回行う。原則として、3月に行う。
   2.少なくとも60日前に、日時及び場所を告知しなければならない。
     少なくとも30日前に、その会議の目的と内容を告知しなければならない。
   3.定例総会において審議、議決すべき事項は次のものである。
     1) 活動報告、活動計画
     2) 規約の改廃
     3) 役員の選出
     4) 会計報告
     5) その他の重要議案

第十七条 [臨時総会]
   1.臨時総会は執行部が必要と認めたときに行う。
   2.その会議の目的・内容・日時及び場所を事前に告知しなければならない。

第十八条 [執行部会]
   1.執行部会は執行部と参加を希望する会員で構成される。
   2.執行部会での決定権は執行部にある。
   3.その会議の目的・内容・日時及び場所を事前に告知しなければならない。
   4.執行部会は原則として、各部署から役員1名が集まらなければならない。
   5.議決は執行部出席者の過半数とし、可否同数の場合は会長の決するところによる。
   6.原則として、議長は会長が、書記は執行部の書記が務める。

第十九条 [議事録]
   全ての会議において書記が議事録の作成、報告、保存を行う。

第二十条 [メーリングリスト]
   1.本会は運営のためにメーリングリストを使用する。
   2.運営を目的としたメーリングリストを作るときには、会の承認を得る。

第五章 会計 

第二十一条 [会計年度]
   本会の会計年度は役員の任期に順ずる。

第二十二条 [会費]
   1.本会は原則として会費を徴収しない。
   2.寄付金や原稿料については、執行部会計役員が口座にて受け付け及び管理する。
   3.本会は、総会等において、必要であれば参加費を徴収することができる。
   4.収入及び支出は執行部会計役員が責任を持って全会員に対し報告する。

第六章 規約の改廃

第二十三条
   本規約の改廃は総会の議決をもって決定とする。

第七章 附則

第二十四条
   この規約は、平成15年3月19日より施行する。

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