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サンプル 【一問一答!!人事・労務の基礎知識】 |
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<見本誌> *************************************
【一問一答!!人事・労務の基礎知識】 *************************************
<紹介文> 人事担当者のみならず、現場の責任者や管理職として知っておくべき人事・労務の基礎 知識を、一問一答形式でお届けします。楽しみながら自然に理解が深まります。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆今日のお題◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ カテゴリー:募集・採用をめぐる問題
「深夜業務なので男性を採用したいが、男女の募集をしなければならないか」
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
<<回 答>>
●男女別の募集は原則禁止されています。
<<解 説>>
いわゆる男女雇用機会均等法では、「事業主は、労働者の募集および採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」と定めています。 したがって、合理的な理由無く、女性に対して男性と同じ機会を与えない場合は違反となります。 また、時間外労働についても原則として男女同一に扱われます。そのため、たとえ深夜業務であっても男女を対象としなければなりません。 ただし、次のような場合は例外として男女別の取り扱いをしても構いません。
(1)次に掲げる職業に従事する者 @芸術・芸能の分野でどちらか一方の性に従事させることが必要な職業 A守衛、警備員等防犯上の理由で男性に従事させることが必要である職業 B宗教上、風紀上、スポーツ競技上、どちらか一方の性に従事させる必要がある職業 (2)労基法上女性の就業が禁止・制限されている業務 (3)風俗・風習などの違いで女性が勤務しがたい場合
また、雇用管理区分で女性が四割に満たない場合は、女性だけを募集・採用することもできます。たとえば営業職に男性が九割、女性が一割のときは、女性の割合が四割になるまでは女性だけの募集・採用ができます。 ただし、既に四割を超えているときに女性を優先採用することは違法となります。
<<ひとくちメモ>>
●均等法に違反したときは● 均等法に違反がある場合は、女性少年室長が使用者に対して、報告を求めたり、助言指導や勧告をすることができます。 しかし、勧告に従わない使用者に対しては、厚生労働大臣がこの旨を公表することができます。公表をする場合は、新聞や雑誌の記者を集め記者会見のような形式になるでしょうから、多くのマスコミによって「悪質な企業」として世間に知られることになります。 従業員や家族は肩身の狭い思いをし、社会からも悪いレッテルが貼られます。労基法のような明確な罰則規定はありませんが、企業名が公表されることによるダメージははかり知れません。労基法の罰則規定よりもダメージは大きいでしょう。 ===================================
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