憲法案1---本当に途中なので、条文上のあわせ作業や、問題のある点に変更を加える可能性があります。。


具体条文
日本国民は、以下の各章に記載された条文を具体条文とする。
日本国民はここに、日本国憲法を規定する。
第1章 - 主権
第1条日本国民は、その主権者を国民とする。
第2条日本国民は、その最高機関を国民とする。
第3条日本国民は、その最終決定者を国民とする。
第4条日本国民は、その最終責任者を国民とする。
第2章 - 各機関
第条日本国民は、国会を置き、国会において唯一国法を定めるものとする。
第条日本国民は、内閣を置き、内閣において唯一行政を行うものとする。
第条日本国民は、裁判所を置き、裁判所において唯一憲法第○○条に定める上級裁判を行うものとする。
第条日本国民は、国会、政府および裁判所を統治するために、投票官を置く。
第条日本国民は、天皇を置き、天皇の権限において国内の最貧者の救済と、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の権利行使及びその調査と、国際的な貧困及び環境、その他の社会的問題の視察とその結果にもとついて内閣に為す提案とを行うものとする。
第条日本国民は、非常時大統領を置き、憲法第○○条に従い、内閣総理大臣による非常事態宣言の公布に際して、当該大統領において唯一非常事象の範囲において行政及び司法の権限を掌握せしめ、これをもって事情事態の打開を行うものとする。
第条日本国民は、地方議会を置き、地方議会において当該管轄地の地方法を定めるものとする。
第条日本国民は、地方官庁を置き、地方官庁において当該管轄地の行政を行うものとする。
第条日本国民は、裁定所を置き、憲法第○○条に定める下級裁判を行いものとする。
第4章 - 国民の基本義務と権利
第19条日本国民は、国会で制定された法に従う。
第20条日本国民は、国会で制定された法が憲法に違反すると判断される場合、その法を弾劾するために、憲法第○○条の規定に従って、投票官に国民投票を実施せしむる。
第21条日本国民は、政府の指導や命令に従う。
第22条日本国民は、政府の指導や命令が憲法に違反する場合、その指導や命令を弾劾するために、憲法第○○条の規定に従って、投票官に国民投票を実施せしむる。
第23条日本国民は、裁判所の出廷命令や判決に従う。
第24条日本国民は、裁判所の出廷命令や判決が憲法に違反する場合、その出廷命令や判決を弾劾するために、憲法第○○条の規定に従って、投票官に国民投票を実施せしむる。
第25条日本国民は、地方庁の指導や命令に従う。
第26条日本国民は、地方庁の指導や命令が憲法に違反する場合、その指導や命令を弾劾するために、憲法第○○条の規定に従って、投票官に県民投票或いは市民投票を実施せしむる。
第27条日本国民は、裁定所の出廷命令や判決に従う。
第28条日本国民は、裁定所の出廷命令や判決が憲法に違反する場合、その出廷命令や判決を弾劾するために、憲法第○○条の規定に従って、投票官に県民投票或いは市民投票を実施せしむる。
第章 - 国民の諸義務
第条日本国民は、国法および地方法に従う義務を負う。
第条日本国民は、国法に従って納税する義務を負う。
第条日本国民は、国法に従って人生を全うする義務を負う。
第条日本国民は、国法に従って教育を受ける義務を負う。
第条日本国民は、憲法第○○条の規定の範囲において、国法に従って労働する義務を負う。
第章 - 国民の諸保証
第条日本国民は、健康を維持し、社会活動をしうる生活を保証される。
第35条日本国民は、いかなる民族や人間からも隷遇されない。
第36条日本国民は、憲法第○○条の規定以外において、いかなる原因によっても差別や優遇をされない。
第37条日本国民は、自由に宗教を選択することができる。
第38条日本国民は、いかなる事態においても裁判を3回受けることができる。受けられない場合、刑事事件の被疑者は無罪として扱われる。
第39条日本に在住するものは、すべて国籍または準国籍を取得することができる。ただし、不法な手続きによって入国或いは滞在するものはその範囲ではない。
第40条日本政府は、いかなる理由においても、国内に在住する人を飢え死にさせない。
第41条日本国民は、国法の指定する範囲の中で難民を受け入れる。
第42条日本国民は、立法権、行政権、司法権、報道権の存在を認め、特に報道権の集中を防ぎ、もって公平で正確な情報の摂取を保証される。日本国民は、憲法第○○条の規定に従って、投票官に国民投票を実施せしめ、その結果によって報道に関わる企業を分割統合させ、報道権の調整をすることができる。
第43条日本国民は、憲法第○○条の規定に従って、投票官に国民投票を実施せしめることで、憲法第○○条に規定する各種機関の働きを促し、日本国民同士の十分な意見の交換を行う体制を構築する権利を有する。
第44条日本国民は、憲法第○○条の規定に従って、投票官に国民投票を実施せしめることで、国民同士の利害が対立する場合、その利害の事件の解決方法を決定し施行することができる。
第章 - 国会
第条国会は、発表の場でなく、議論の場として運営しなくてはいけない。
第条国会は、すべて議論の様子を公開しなくてはいけない。
第条国会は、衆議院と参議院と司議院とで構成される。ただし、衆議院議員数は、全国会議員数の半数以上を占めなくてはいけない。また、参議院議員数は、全国会議員数から衆議院議員数を差し引いた数の半数以上を占めなくてはいけない。司議院議員数は、参議院議員数の3分の2以上でなくてはならない。
第条国会には、国会議員からくじ引きによって選出される議長と副議長を置く。
ただし、議長或いは副議長が内閣を構成することとなった場合には、再度臨時会を開いて当該議長或いは副議長を選出する。
第条国会は、臨時会と常会とで構成され、臨時会と常会は毎国家会計年度ごとに1回これらを召集する。
第条国会は、議長或いは副議長が選出されていない場合、および議長或いは副議長がなんらかの理由でいなくなった場合に、議長或いは副議長を選出するために臨時会を開催する。
第条国会は、投票官の行う国民投票の結果或いは政府の決議に従って臨時会を開き、すみやかに国民投票の結果に従う。
第条国会は、立法国会と予算国会とで構成される常会を開催する。非常事態宣言下以外での臨時会においては、立法国会および予算国会を開催することが出来ない。
当該臨時会において、議決される非常時大統領の職権の範囲は国法に定められた国家機関および地方機関、公共性の高い民間の機関を含むものとする。
第条立法国会は、会期制とし、その会期を国法によって定められた国家会計年度が占める総日数の3分の1の日数とし、且つ端数を繰り上げた日数とする。
第条予算国会は、会期制とし、その会期を国法によって定められた国家会計年度の総日数から立法国会の会期日数および臨時会の日数の合計を差し引いた日数とし、予算国会の会期及び臨時会と重ならない期間に定めるものとする。
第条国会の常会は、衆議院と参議院と司議院の国会議員が参加する発案会議と、各議院の議員数に応じて全ての国会議員数を3等分して構成される班別会議と、衆議院と参議院と司議院のすべての国会議員が参加する本会議によって構成される。ただし、班別会議の各班の人数差は相互に1名とする。
臨時会は、上記本会議のみとする。
第条発案会議に関しては、全国会議員の最低3分の2以上の議員が参加しない場合、その発案会議を開催することはできない。また、班別会議のすべての班において、その班を構成する議員の3分の2以上が参加しない場合、班別会議を開催することは出来ない。すべての国会議員の9割以上の議員が参加しない場合、本会議を開催することが出来ない。
第条上記各会議の議決は、副議長を含む参加議員全員の多数決によるものとする。ただし、可否同数の場合は、議長の決する所とする。
第条法律案および予算案は、上記本会議の議決によって法律および予算となる。
第条上記各会議の議決およびそれまでの議論の過程は、これを会議録に記載しなければならない。
第条衆議院と参議院、司議院の各議員は選挙された者によって構成される。
第条参議院は国家公務員の資格所有者から選出されるものとする。
第条司議院は国法によって定められた司法試験に合格したことを証明する証書の所有者から選出されるものとする。
第条衆議院は上記憲法第○○条および第○○条以外の国民から選出されるものとし、上記資格及証書所有者と所有した経歴をもつ者は衆議院議員になることは出来ない。
第条各議員は集団で政策を決定しあるいは、相互に金品の授受を行ってはいけない。
第条各議院の議員の選挙は大選挙区制とし、有権者の総数を12等分し、各有権者の投票地を選定する。
第条各議院の議員の任期は6年とし、3年置きに各議員の半数を改選する。
第条各議院の議員の任期満了に伴う選挙は、任期満了となる日から30日以内に選挙を行い、その選挙の日から15日以内に臨時会を開催する。
第条各議院の議員はいかなる職業においても、兼職することは出来ない。
第条各議院の議員は任期中は逮捕されない。
第条各議院の議員は憲法第○○条に規定する救済施設に居住し、各議院の議員の歳費は、現物にて支給する。さらに、議員の資産の形成は、これを禁止する。
第条各議院の議員は国民投票を経ない弾劾を受けない。不法を犯した議員を弾劾するための国民投票を行うにあたり、各議院の議員は、発案会議において提起すると共に事実関係を確認し、班別会議において協議し、本会議において該国民投票の議決をしなくてはいけない。
前項の国民投票で弾劾が決定した議員は、決定した日をもって国会議員の職を辞したものとする。
第条条約の締結は、国会の議決によって締結したものとし、立法国会以外では条約の承認を決議することはが出来ない。
第条衆議院は国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第条内閣総理大臣および各国務大臣は3つの議院のいずれかに議席を有するか否かに関わらず、いつでも議案について発言する為に議院に出席することができる。また、答弁または発言するため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、3つの議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。