憲法案2



日本国民は、以下の各章に記載された条文を具体条文とする。
日本国民はここに、日本国憲法を規定する。
第章 - 内閣
第条内閣は、国法に定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣及びその他の国務大臣は文民でなければならない。
内閣は、国民に対して、行政上の責任を負い、つまり、具体的には、その資産の凍結をもってその責務の貫徹と為すものとし、同時にこれを義務とする。
第条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、それがなされていない場合、議長及び副議長の選出に続いて行わない、或いは議長副議長が選出されている場合他のいかなる案件より優先して行わなくてはいけない。
この指名は、臨時会で議決するものとする。
第条内閣総理大臣は、国会議員の中から国務大臣を任命する。
内閣総理大臣は、国民投票で罷免が決定した国務大臣を30日以内に罷免させなくてはいけない。
ただし、この間に国民投票で再採用が決定した場合にはその限りではない。
第条各国務大臣は、所轄官庁の人事を独断によって統括することができる。
当該権限は、口答のみで有効とし、必ずしも書面を必要としない。
第条内閣は、国会で不信任決議案を可決し、叉は信任の決議案を否決したときは、国会が解散されない限り、総辞職しなくてはいけない。
また内閣は、国民投票で内閣解散の結果が出た場合には、10日以内に総辞職しなくてはいけない。
第条内閣総理大臣が欠けたとき、叉は国会議員選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職でなければならない。
第条前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第条内閣は他の一般行政事務の他、左の事務を行う。
1 法律を誠実に施行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 諸外国と国会間の条約締結の事務を司ること。
4 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理する。
5 予算案を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び国法の規定を実施するために、政令案を作成し、国会に提出し、国会の決議を経た後当該政令を施行する。ただし、この政令においては国法運営上の事務手続きのみをその構成とする。
7 憲法第○○条に定める大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権に関し、天皇にその案を提出する。
第条国法及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の意志或いは国民投票の結果以外によって、訴追されない。ただし、これがため訴追の権利は、害されない。
第条内閣総理大臣は、非常事態の発生を確認した時点で非常事態宣言を行わなくてはいけない。
第条内閣総理大臣は、前条の内閣総理大臣の発する非常事態宣言を元に、憲法第○○条に定める非常時大統領への職権の委任の為の掌握される省庁および関係機関の範囲と非常事態の事象の範囲とを決定する為に、非常事態宣言発布から1時間以内に臨時会を開催しなくてはいけない。
第条内閣総理大臣は、非常時大統領からの報告によって非常事態を打開したと判断した場合、非常事態宣言を撤回することができる。
第条内閣総理大臣は、非常事態の打開にかかり立法の必要があると予め判断できる場合には、非常事態宣言の臨時会において議決しなくてはいけない。
第条内閣総理大臣は、憲法第○○条に定めるように非常時大統領の独断によって臨時に国法を制定した場合には、閣議を召集してその是非を決議し、その結果を非常時大統領に告知する。
さらに、内閣総理大臣は、当該是非の決議において非を議決した場合、内閣総理大臣の行う非常事態撤回宣言の後に、非常時大統領の任免を決定する国民投票の実施をすることができる。
第条内閣総理大臣は、非常時大統領によって憲法第○○条に定める追加の範囲拡張が行われた場合、閣議を召集してその是非を決議し、その結果を非常時大統領に告知する。
さらに、内閣総理大臣は、当該是非の決議において非を議決した場合、内閣総理大臣の行う非常事態撤回宣言の後に、非常時大統領の任免を決定する国民投票の実施をすることができる。
第条内閣総理大臣は、憲法第○○条に定める非常時大統領の国法制定の依頼の了承について、発案会議において議決しなくてはいけない。
賛成を決議した場合、内閣総理大臣は非常時大統領か若しくは国会議員に法律安の作成を指示しなくてはいけない。
第章 - 司法
第条日本国民は、司法を上級裁判と下級裁判とに分け、上級裁判を憲法第○○条に定める裁判所に依託し、下級裁判を憲法第○○条に定める裁定所に依託する。
第条裁判所は、憲法第○○条に定める三審制にかかり、最終裁判を司るものとし、裁定所は、その他の裁判を司るものとする。
第条行政裁判は、これを不法とする。日本国民は、すべて裁判を司法の司るところとし、係争の事案にかかり、行政判断も裁判所或いは裁定所の判決を仰ぐものとする。
第条特別裁判は、これを不法とする。
第条すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法の基本条文に拘束される。
第条裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規定及び司法事務処理に関すること事項について、規則定める権限を有する。
検察官は、裁判所の定める規則に従わなければならない。
裁判所は、裁定所に関する規則を定める権限を、裁定所に委任することができる。
第条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることが出来ないと決定された場合を省いては、選挙或いは国民投票の結果によらなければ、任免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことは出来ない。
第条裁判所及び裁定所は、その長たる裁判官及び国法の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、憲法第○○条に定める地方議会に設置された司議院の議員によって構成される。
第条裁判所の裁判官の任免は、憲法第○○条に定める国会議員の選挙をもって為すものとする。
第章 - 投票官
第条
第条
第条
第条
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第章 - 非常時大統領
第条非常時大統領は、内閣総理大臣に対して法律案の作成の依頼をすることができる。
第条非常時大統領は、平時において、考慮しうる非常事態の事象を想定し、その影響と対策案を検討し、内閣総理大臣に対して文書にて意見を奏上するものとする。
当該検討される対策案の中で立法にかかる必要が生じた場合には、前条の依頼をしなくてはいけない。
第条非常時大統領は、内閣総理大臣の発布する非常事態宣言に基づいて、憲法第○○条の臨時会によって決議された省庁および関係機関の範囲と非常事態の事象の範囲内においてすべての権能を行使することが出来る。
第条非常時大統領は、前条の省庁および関係機関の職員を使用して非常事態の事象を打開しなくてはいけない。
第条非常時大統領は、非常事態の事象を打開する上で、省庁および関係機関の範囲に関し、不足の事態が発生した場合に追加の範囲拡張を行うことが出来る。
ただし、この場合事態打開と平行して憲法第○○条の手続きをとらなくてはいけない。
第条非常時大統領は、非常事態宣言下において独断によって臨時に国法を制定することができる。
この臨時の国法については、事態打開と平行して憲法第○○条の手続きをとらなくてはいけない。