5月17日付新聞の諫早干拓工事差し止めを高裁が取り消した決定を読んで、いろいろ思いました。

 同じ裁判所が、どうしてこうも決定が真反対なのかは措いて、国の農水省が2,400億円もの税金を

投じた干拓工事が、地裁では否、高裁では是と振り回されるということです。

 日本は民主国家ですから司法、立法、行政の三権分立なのに、行政のやることに前回は司法が

ノーと言ったわけですね。高度な専門知識を持った官僚が企画し、担当省が施行したのを止める

ということは、裁判官は専門官僚より更に高度な知識と判断力を持っているということでしょうか。

 経緯を見ていると、立法と行政の二権があって、その上に司法があるような気がします。

それならば、今回のような軋轢を無くすには、行政は先ず漁民側も交えて綿密な調査と充分な

意思疎通をし、両者納得した上でないと工事しないとすればいいでしょう。

 争い事の判断機能としての裁判所は必要ですが、税金の絡んだ公共事業への裁判所の関与は

どうも釈然としません。

 司法について素人の私が言っていることは的外れでしょうか。  ('05,6,3 記)