コラム(法律)
自己破産
なんか数十万円程度で自己破産するなんて情けないよね。
500万円くらいまでなら、利子(年利20%程度・大手消費者金融レベル)を含めても返せると思うんですけれど・・・。
ちなみに、年利20%っていうのは、500万を借りた場合、1年間の利子が、100万円。(もっとも、このペースじゃ、借金が減らないけれどね)
自己破産をするような人はどうせ若い人なんだから、まだ働き口は仕事を選ばなければあるので、必死になって月20万円を稼いで、年間で240万円。これだけあれば返していけるでしょう。
自己破産をするのは、返す気がないから逃げているだけ。社会から、そして自分から・・・。
そんな人は、人としてダメでしょう。
自己破産した後に人生をやり直す気力も能力もあるわけがない。
だって、『自分を抑制する能力』がないから自己破産なんてするんでしょ。そんな人は社会でやっていけないよ。
まぁ、信用ある家族に、銀行から元利合計分の金額を借りてもらって、借りたところに一括返済し、その払ってくれた家族に銀行の利子を含めて返していくのが正攻法かな?年利20%のままでも、なんとか返していけるとは思うけれど、利子分がもったいない。
簡単にカード破産とかする若者がいるけれど、脳みそ入ってなさそう。
まぁ、日本は自己破産について『大甘』だからね。
そういう『逃げ』もありなのかも。
『取りたて』で問題になった『日栄』だって、多少やりすぎかもしれないけれど、言っている事は正当だと思う。
『金がないから返せない』なんて事は、土下座したって許されるものではない。相手が商売で金貸しをやっているのならなおさら。
『腎臓を売ってまで返せ』とは言わないけれど、家財道具を全部売り払って、親戚中を走り回って・・・という努力もせずに『返せない』の一点張りじゃぁ、そりゃあ、取りたてる方を怒らせるのも無理はない。
被害者意識でいろいろ言うけれど、結局は、貸した方の立場に全然立っていないんですよね。
自分が貸した側の方にたってみればいいのに・・・。
相手だってボランティアじゃないんだからね。
もっとも、消費者金融やクレジットカードで
『50万円を借りられる』
という事に対して、
『その50万円は自分の正当な権利であり、財産である』
なんて思って返さなかったり、
クレジットカードは
『お金を生み出す魔法のカード』
なんて思っていてカード破産になるようなバカには、もっと厳しい刑を与えて欲しいですが。
1997年の秋、実は『日栄』の最終面接に京都に呼ばれた管理人ヒロでした。
なんか用事が入って行かなかったけれど。
給料がとてもよかったのでひかれました。
行かなくってよかった・・・(本音)
自己破産について真面目に語ってみようか
自己破産認可については、大体負債総額300万円が目安です(月収20万円前後のサラリーマン・財産なし)。
これは、利子(年利30%で、毎月7万5000円位)を返しても元本が減らないと判断されるためです。この基準は相当甘いと思うんですが、通説なので仕方がない・・・。
ということは、月収20万円を稼げないで借りた人は、300万円以下でも自己破産が認められうるわけです。
<自己破産の種類>
自己破産には同時廃止と異時廃止の二種類あります。
通常は、破産決定と同時に破産管財人を選任し、すべての財産を換価して債権者に配当することによって破産手続を廃止する異時廃止の手続によります。
一方、例外的に債務者に見るべき財産がない場合は破産宣告と同時に破産手続を廃止してしまう同時廃止の手続によることになります。
しかし、いわゆるカード破産の場合には原則と例外が逆転していて、ほとんどのケースが同時廃止事件です。そう、法律上は、自己破産は事件なんですよ。
<破産することによるデメリット>
同時廃止の場合
1.弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、公証人等になれなくなる(自己破産するようなバカは、どうせなれない)
2.後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者等になれなくなる(どうでもいい)
3.保険外交員、証券外交員等になれなくなる(どうでもいい。あ、私が保険外交員の資格持っているんだっけ)
4.合名会社及び合資会社の社員は退社事由となり、株式会社の取締役、監査役は退任事由となる(そんな人は私は問題にしていないし、そんな人は自己破産にならないでしょう)
5.本籍地の役場の破産者名簿に登載され、身分証明書に破産者である旨が記載される(どうせ誰も閲覧しない)
6.7〜8年はカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなる(ブラックリスト)。
異時廃止の場合(上記1〜6に加えて)
7.財産の管理権の喪失
ただし、破産宣告時にもっていた財産に限る。
したがって、破産宣告後に新たに取得した財産は、自由に管理処分できる。
8.破産管財人、債権者集会の請求により、破産について必要な説明をしなければならない。
9.裁判所の許可なく、引越しや長期の旅行をすることができない。
10.裁判所が必要と認める場合には身体を拘束されることがある。
11.郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を見られる。
結構誤解している人が多いので書いておくと・・・
・戸籍・住民票には書かれません。
・選挙権はなくなりません。
・会社はそれのみを理由に解雇できません。
そんなわけで、何が何でも現金で買わなければならない、くらいのデメリットしかありません。
あ、そうそう・・・自己破産してから10年経つと、なんと、もう1回自己破産できます。
やはり、日本は『大甘』です。
[メインページへ]