二週間経過


支払督促申立書が受理されて二週間が経過しました。
支払督促申立書に対して二週間以内に債務者から督促異議の申し立てが無い場合、仮執行宣言の申し立てをすることが出来ます。
異議があった場合は通常の訴訟になりますが、あのHのことだから、裁判所からの通知も適当に目を通すだけで、内容の確認などしていないだろうと予想。
自分が異議申し立てできることも分かっていないでしょう。
ちなみにこの異議申し立ては、支払が正当かどうかに関わらず、「今は金が無くてすぐには支払えない」というような理由でも良いらしい。
いちゃもんをつけて異議を申し立ててくることも考えたが、それならば自ら裁判を望むという事。
願ったり叶ったりなわけです。

結局異議申し立てもなく、私は仮執行宣言の申し立て(2002年6月14日参照)をすることになります。
これに対して更に二週間以内に異議申し立てがなされなければ、この督促の効力が確定するわけです。
これは、裁判での判決と同じ効力を持つものです。
確定すれば、強制執行が出来るわけです。
もちろん、この二週間も何事も無く過ぎ、私は○○テレコムに対して強制執行が出来る権利を得たわけです。
そして、送達証明書も無事届き、2002年7月5日の債権差押命令を申し立てる事になるのでした。