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第三債務者に対する陳述催告の申立書 平成14年7月5日
債権者 浦○ ○○ 当事者 別紙目録記載のとおり 本日、御庁に申し立てた、上記当事者間の債権差押命令申立事件につき、第三債務者に対し、民事執行法第147条1項に規定する陳述の催告をされたく申し立てます。 |
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債権差押命令申立書 名古屋地方裁判所民事部 御中 債権者 浦○ ○○ 電 話 052-000-0000 当事者 債権者は、債務者に対し別紙請求債権目録記載の仮執行宣言付支払督促の正本に記載された請求債権を有しているが、債務者がその支払をしないので、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。 添付書類 1 仮執行宣言付支払督促の正本 1通 |
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当事者目録
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請求債権目録 名古屋簡易裁判所平成14年(ロ)第0000号賃金等請求事件の仮執行宣言付支払督促正本に表示された下記金員及び執行費用 3 督促手続費用 金 5,140円 4 仮執行宣言申立費用 金 1,690円 5 執行費用 金 9,130円 合 計 金 448,740円 |
差押債権目録
金448,590円
債務者が第三債務者株式会社名古屋銀行(○店扱い)に対して有する下記預金債権のうち、下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。
1.差押えのない預金と差押えのある預金があるときは、次の順序による。
(1)
先行の差押え、仮差押のないもの
(2)
先行の差押え、仮差押のあるもの
2.円貨建預金と外貨建預金があるときは、次の順序による。
(1)円貨建預金
(2)外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の
電信買相場により換算した金額(外貨)。ただし、先物為替予約がある場合
には、原則として予約された相場により換算する。)
3.数種の預金があるときには、次の順序による。
(1)
定期預金
(2)
定期積金
(3)
通知預金
(4)
貯蓄預金
(5)
納税準備預金
(6)
普通預金
(7)
別段預金
(8)
当座預金
3.同種の預金が数口あるときは、口座番号の若い順序による。
なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。