現行憲法は第1章を「天皇」の条文に当てているが、国民主権の原理が確立されている現在、これはおかしい。 近い将来の憲法改正では、「国民主権」の条文を第1章に当てるべきである。
現行憲法は第2次世界大戦の直後、連合国軍の占領下という異例な事態のもとに、それ以前の大日本帝国憲法の形式を踏まえて制定された。 従って、第1章に「天皇」の条文を置かざるをえなかったのかもしれないが、主権在民の精神からいえば、これは本末転倒である。「国民主権」の条文こそ第1章に持ってくるべきであろう。 この点について、護憲派といわれる人達は、どのように考えているのだろうか。
憲法9条の改正問題があるので、護憲派の人達はなんでもかんでも改正に反対するという立場なのだろうが、これでは戦後60年近くがたとうとしている今日、憲法と現実との間の大きな矛盾や乖離を、どう調整していこうというのか。
憲法改正に積極的な人達は、終戦直後には想定もされなかった環境権やプライバシーの保護を始め、知る権利(情報開示)、アクセス権、政党条項、緊急事態条項、道州制の導入、憲法裁判所、首相公選制、参議院のあり方などの課題をあげている。 これに対して、護憲派の人達はどう答えようとしているのか。
全ての改正、改革に反対する護憲派の人達も、現行憲法の最大の柱である「国民主権」を、第1章に持ってくる改正には反対しないであろう。 この点については、読売新聞が発表した憲法改正試案で、第1章第1条に「日本国の主権は、国民に存する。」と条文化した事に私は大賛成である。 「国民主権」を最初に高らかに謳いあげた点は、第1章を「天皇」の条文に当てている現行憲法より、はるかに前進していると評価できる。 従って、「天皇」の条文は第2章以下に記すべきである。
そして、もう二つの大きな柱である「戦争放棄」と「基本的人権」についても、護憲派は改憲派と率直に議論すべきである。 「天皇」の地位についても、「象徴」のままでよいのか、「元首」とした方がよいのか、率直に議論していくべきである。(2002年1月4日)