THE RAIN-MAKER

Sorry, this page is written in Japanese. m(_ _)m
And I'm not resposible whether the notes are correct or not.



■ 2002/01/27 (Sun)  民法 536条 危険負担

534・535条(債権者主義)の場合以外の双務契約については(家屋の賃貸借や請負契約など)、家屋の類焼など当事者の責任でない理由で債務の履行ができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける事はできない。つまり、危険は債務者が負担する事になるわけである(債務者主義)。
この場合でも、債権者の責任により債務の履行ができなくなった場合は、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。ただし、このために債務者が何らかの利益を受けたときはその分だけ債権者に返さなければならない。
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本条は前二か条場合以外のすべての双務契約について適用があることになるので、民法は債務者が危険を負担するのが原則であるといっているのだとみてよい。実際の賃貸借・雇用・請負などの契約については本条の適用があるのであるが、危険負担が最も頻繁に問題になる売買については、534条の債権者主義が適用になるので、本条が果たす実際上の効力は薄い。尤も、実際の取引では、任意規定である民法の危険負担の取り決めを特約で変更してあるケースが多いようである。
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ちなみに休業手当について定める労働基準法26条は強行法規であり、特約のよって排除されることはない。さらに、536Uにおける債権者(使用者)の帰責事由の点についてもより広く解されており、労働者(債務者)の責めに帰すべき事由を除いて、広く使用者の管理上・経営上の責任範囲の属する事由を含むとされている。 
■ 2002/01/26 (Sat)  商法 預合

預合とは発起人らと銀行等の金融機関が通謀し、世紀の払込が無いのに払込銀行に払込金が保管されたように仮装する場合、発起人が銀行から金を借りて払込に当て、その借金を返済しないうちは、払込金を引き出さないと約束した場合である。
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これらは銀行の帳簿の記入で行われる。この場合、成立した会社には現実に一銭の払込の無いから、預合による株式の払込は無効として扱われる。
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したがって、発起人などに払込担保責任を負わせる事もできるが(192U)
商法はこれを防止するために罰則を科すことにしている(491)
   発起人らが預合を行えば5年以下の懲役or500万円以下の罰金刑に科せられる
   また、この預合に応じた金融機関も同じ刑罰を科せられる
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さらに、払込取扱機関については、発起人または取締役の請求により、払込金保管証明書の発行を要し、それによって証明した金額については、もはや払込が無かったこと、または預合のような返還に関する制限をもって会社に対して返還を拒む事はできないものとしている(払込証明責任189) 
■ 2002/01/23 (Wed)  民法 534条 危険負担

双務契約における一方の債務が履行不能になった場合、他方の債務はどうなるか? 履行不能が債務者の責任であるときはその債務者が損害賠償をする事になるからよいが、債務者の責任ではない不可抗力による場合はどうなるか? 例えば、家屋の売買においてその家屋が類焼してしまった場合、買主は代金を支払わなくてもよいとすれば、不利益は売主・債務者が負担する事になり、代金を支払わなければならないとすれば、不利益は買主・債権者が負担する事になる。どちらに負担させるのがよいかを考えようとするのが危険負担の問題である。
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本条は、債権者(買い手)が危険を負担する場合を示している(債権者主義)。なお、危険負担の場合は、履行不能になった目的物について、いずれが債権者でいずれが債務者であるかを言うのであって、家屋の売買の例では、売主が債務者で買主が債権者ということになる。