詩を語る会会則(原文横書き)
※制定一九九七年六月一五日詩を語る会設立総会議決(於浜松市)
※改正一九九九年六月二七日詩を語る会第三回総会議決(於横浜市)
第四条改正 一会員の出資口数上限五口→一〇口
※改正二〇〇〇年四月二一日詩を語る会第四回総会議決(於尾張旭市)
第四条改正 会費一五〇〇円→二〇〇〇円
※改正二〇〇一年八月二六日詩を語る会第五回総会議決(於彦根市)
第四条改正 一会員の出資口数上限一〇口→五〇口
杏平太と詩を語る会(東京・名古屋)における活動を踏まえ、「新自由詩空間ーミューズの広場ー」の発刊を機に、詩を語る会を設立し、その活動の一層の発展を図るため、次のとおり会則を定める。
第一条(名称)
本会は、詩を語る会と称する。
第二条(目的)
本会は、詩を書き、詩を読み、詩を語ることによって、人生、社会、自然・環境、芸術等について思いをめぐらし、会員相互間及び会員と非会員との間の理解を深め、本会会員を始めとする多くの人々の人生を有意義なものとすることを目的として、活動を行うものとする。ただし、会員は、詩を書くことを強制されない。
第三条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
一.詩を語る会、詩を読む会、文学散歩の会、句会(連句の会を含む。)、講演会等の開催
二.定期的な例会の開催
三.詩誌「新自由詩空間ーミューズの広場ー」の発行
四.会報「詩を語る会月報」(会合の案内・報告、詩作品の掲載等を行なう。)の発行
五.他の団体との協力・交流の増進(本会の目的の達成に有益であると認められるもの)
六.その他本会の目的の達成に必要であると認められる事業
第四条(会員)
本会会則に同意し、本会の事業に参加しようとする者は、会費年間二〇〇〇円(学生は一〇〇〇円)を納入し、本会の会員となることができる。会員は、本会の詩誌の刊行等の事業に出資することができる。出資は、一会員につき、一口二〇〇〇円、その上限は五〇口までとする。
第五条(賛助会員)
本会の趣旨に賛同する者は、出資金を納入することにより、賛助会員(個人のみ)となって、本会の詩誌の刊行等の事業を支援することができる。出資金に係る前条の規定は、賛助会員に準用する。賛助会員の特典は、別に定める。
第六条(機関)
本会に次の機関を置く。
一.総会 会員全員をもって構成する。
二.世話人会 次条に定める世話人で構成する。
三.編集委員会 第一二条で定める編集委員で構成する。
第七条(世話人)
本会に世話人(八名程度)を置く。世話人は、総会で選出する。世話人の任期は、選出されてから次の総会が開かれるまでの期間とする。世話人の再選は、妨げない。
世話人の中から互選により世話人代表(対外的には、詩を語る会代表と称する。)若干名(互選によりうち一名は筆頭世話人代表とする。)を推薦し、総会で選出する。
第八条(世話人の役割)
一.世話人代表は、本会を代表し、会の運営を総括する。
二.世話人は、協力し合って、会務を執行する。
三.世話人のうち、少なくとも一名は、監事として、専ら会計及び会務の執行を監査する。
第九条(編集委員)
本会に編集委員(八名程度)を置く。編集委員は、総会で選出する。編集委員の任期は、次の総会が開かれるまでの期間とする。世話人は、編集委員を兼ねることができる。世話人代表は、編集委員を兼ね、そのうち一名は編集委員長として編集委員会を総括する。編集委員は、協力し合って、毎年一回以上詩誌「新自由詩空間ーミューズの広場ー」を発行するほか、原則として、毎月一回会報「詩を語る会月報」を発行する。
第一〇条(顧問)
本会の事業について助言を得るため、総会の承認を受けて、顧問を委嘱することができる。顧問は、世話人代表が委嘱する。
第一一条(詩友)
本会の事業(次条の地域毎の会の事業を含む。)に協力した芸術家を、総会の承認を受けて、詩友とすることができる。詩友は、必要に応じて、本会の事業に参加する。
第一二条(地域毎の会)
地域毎に例会を開催するための会を設けることができる。地域毎の会は、本会の詩誌の刊行等の事業に出資することができる。
第一三条(総会)
一.世話人代表は、毎年一回通常総会を開催する。総会の際には、詩を読む会、文学散歩の会、句会(連句の会を含む。)等を併せて開催する。
二.世話人代表は、必要があるときは、いつでも臨時総会を開催することができる。世話人の過半数又は会員の五分の一以上の者が総会の開催を要求したときは、世話人は臨時総会を開催しなければならない。
三.総会の定足数は、出席会員と議事を委任した会員との合計数が会員の過半となったときに満たされるものとする。ただし、世話人は、議事を委任した会員を除く出席会員が会員の四分の一に達するよう努めなければならない。
四.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第一四条(世話人会)
一.世話人代表は、世話人会を随時開催する。世話人代表は、総会に先だって、世話人会を開催しなければならない。世話人代表は、二人以上の世話人の要求があるときは、世話人会を開催しなければならない。
二.世話人会は、電話その他の通信手段を通じて開催することができる。
三.世話人会の議事は、出席者の全会一致(連絡が不可能な者を除く。)を原則とする。世話人会で意見が一致しない場合は、総会の議決を求めるものとする。
四.世話人会は、本会の事業の計画及び実施について、総会に報告する。
第一五条(編集委員会)
一.編集委員長は、編集委員会を随時開催する。
二.編集委員会は、総会及び世話人会に詩誌「新自由詩空間ーミューズの広場ー」及び「詩を語る会月報」の発行について報告する。
第一六条(会計)
一.本会の経費は、会費及び出資金並びにその他の収入をもってこれにあてる。
二.詩誌「新自由詩空間ーミューズの広場ー」等の発行(会報の発行は除く。)及び出版物の販売事業は、特別会計とする。出資金は、出版及び出版物の販売事業のみにあてる。
三.本会の会計年度は、毎年一月一日に始まり、一二月三一日に終わる。
四.本会の予算は、世話人会の提案に基づき、総会が決定する。
五.本会の決算は、監事の監査を受けた後、世話人会及び総会の承認を得なければならない。
第一七条(会則の変更)
本会則を変更するには、世話人会の提案に基づき、総会において、出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
詩を語る会総会申し合わせ事項
●一九九七年六月一五日設立総会(於浜松市)
二〇〇三年八月二三日(於静岡県大東町)二.の[ ]内削除
一.会則注釈
(一)第三条(事業)六.の「その他本会の目的の達成に必要であると認められる事業」には、会員の著書などの販売も含まれる。その場合、定価の二割程度の手数料を申し受ける。
(二)第五条(賛助会員)の別に定める特典には、詩誌購入の際の割引、著書の販売、広告の詩誌等への掲載などが含まれる。(これらの特典は、会員にも与えられる。)
(三)第一一条(詩友)の「地域毎の会の事業」には、本会の結成以前の杏平太と詩を語る会(東京・名古屋)の事業も含まれる。
二.詩を語る会の事務所
当面、東京圏は酒井裕子宅[、名古屋圏は滝川宜信宅]とする。
三.その他
(一)詩を語る会の活動への協力者を会友として処遇することができる。
(二)顧問、詩友、会友及び五口出資者には新自由詩空間ーミューズの広場ー一冊及び必要に応じて月報を贈呈する。
●一九九八年六月二一日第二回総会(於金沢市)
[会員の義務]
会員は、会則を遵守するほか、総会、各地の例会等の会合に参加する等会の活動に積極的に参加するものとする。これらの会合に出席することが可能でない場合においても、委任状により総会の議決権を行使するほか、新自由詩空間ーミューズの広場ーを購読し、詩を語る会月報を通読するものとする。
●二〇〇四年八月二二日第八回総会(於名古屋市)
[連句・連詩のルールについて]
詩を語る会では、連詩句の制作・発表を会の主要な活動の一つとして、従来、重点を置いてきたところである。連詩句は共同制作詩であるので、個人詩の場合のような完全な自由がある程度制約されざるを得ない面がある。そうしなければ、連詩句が一つの詩作品たり得ないという問題が生じるからであるが、以下の基本的なルールを合意するにとどめ、あとは、進行役と参加者との間の協議に委ねることとする。
○一巻ごとに、連詩句について一定の経験を有する進行役を選任すること
○ルールは、一巻ごとに、進行役が、詩を語る会において俳諧・連句の伝統を参酌しつつ形成してきた従来の慣行を参考として、参加者とも協議の上定めること
○入選句の撤回は原則認められないこと(いったん採用され、さらに後続の付け句が採用されている場合に作品を撤回されると、共同制作詩が成り立たなくなる。)
●二〇〇五年七月一七日第九回総会(於千葉県安房郡冨浦町)
[年会費の支払免除又は猶予の件]
世話人会は、会員から、経済的困難などを理由として、会費納入の免除又は猶予に
ついて要請があった場合には、その必要性について十分検討を行った上で要請を受け
入れるかどうかを判断するものとする。世話人会は、経済的困難などを理由として会
員の会費納入を免除又は猶予したときは、免除した時点以降に最初に開催される総会
にその旨を報告するものとする。