親の親権停止[File.005]
− 医療ネグレクト −


 心臓病の男児の手術に同意しない両親に対し、関東地方の児童相談所が00年6月に「子どもの生きる権利を最優先したい」として親権停止の宣告を家庭裁判所に請求し、認められていたことが分かった。必要な治療を親が拒否する児童虐待の「医療ネグレクト」とみなして、児童相談所が親権停止を申し立てるのは異例のケース。男児はその後2度の手術を受け、いまは小学校に通学しているという。男児は先天性の心臓病の持病があったが、親の意向で00年当時は通院せず入浴や食事の世話も不十分だった。このため、相談所職員が付き添って病院で受診した結果、病院側は手術が必要と判断した。しかし、親が検査や手術を拒否していたという。このため、相談所が同年6月に男児を一時保護。家裁に対し、両親の親権喪失の宣告と、審判までの緊急措置として「親権者の職務執行停止(親権停止)」の保全処分を求め、約1カ月半後の7月中旬に親権停止が認められた。

お断り
この文章は、朝日新聞「asahi.com」2003.8.11から。

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