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自動車保険の種類

 :自動車保険は大きくわけて二種類あります。
1.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険・強制保険)
 自賠責は、自動車が道路を走る際に加入が義務付けられている保険で、
この保険に加入していないと自動車のナンバー登録をすることができません。
また、加入せずに自動車を運行した場合は道路交通法に定められている
罰則を与えられることになります。6ヶ月以下の懲役または、
5万円以下の罰金に処罰され、道路交通法の違反で6点ひかれ、
免許停止に処罰されます。国が保険者になっていますが、実際の販売や
保険金支払等の運営は民間の損害保険会社や共済に委託されています。
この保険で補償される金額は、被害者一人あたりケガの場合 最高120万円まで
後遺症が残る時また死亡した時最高3000万円までになり、
3,000万円を超過した金額は全て自分で支払うことになります。

2.任意自動車保険(任意保険)
 任意保険とは、自賠責だけでは必要な補償額を補うことができない場合に
備えて個人が任意で加入するものです




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