PL法とは

 PL法(製造物責任法)とは、消費者が日常的に使用する商品に何らかの 欠陥があり、その欠陥が
原因となって、怪我をしたり火災が起こるなどの 事故が起こった時に、損害賠償を求められる法律
制度である。PL法が制定される以前でも、被害者は民法の規定に基づいて、製造業者に 対して損害賠償
を請求する事はできたが、被害者が裁判で損害 賠償を認められるには製造業者に、事故を起こした製品の
製造過程で 過失があったことを証明しなくてはならなかった。
 しかし、コンピューターや家庭用電化製品など複雑で高度な技術を用いた 製品が多くなり、製造過程
が専門家にしかわからなくなってしまった。 このことは、被害者が製造業者の過失を証明することが
困難になり、事故 原因を被害者側で立証できず、救済されないという問題が生じてきたのである。PL
法はそういった背景を受けて制定され、平成7年7月1日より施行されている。この事により被害者は
製品に欠陥があったことを証明すれば、損害賠償を請求できるよう になった。
 ただし、施行日以前に出荷された製品についてはPL法の適用はされない。


PL法の範疇とされる製造物の範囲

PL法の対象となる物は、製造または加工された動産などの製造物を指す。

1: 味加工の農林畜産物→ 法の対象としない
2:血液製剤および生ワクチン → 製造物と考える
3:不動産物 → 「動産」でないので本法の対象外
4:中古品 → 「製造または加工された動産」ゆえ製造物である。
5:無対物 → 電気、エネルギー、ソフトウェアは動産に該当しない。ゆえに本法対象外
6:修理・設置等 → 製造物が引き渡された後の問題であるので、「製造または加工」に当たらない。

 以上がPL法の範疇とされる製造物の範囲を整理する為のポイントと考えられる。


欠陥製品の定義

 PL法でいう欠陥とは、安全性が欠如している危険な製品(例えば、火を吹くテレ
ビ)のことで、品質の欠如している製品(例えば、映りの悪いテレビ)は、欠陥製品
とは言わない。


製造者の定義

   PL法で定める製造者とは、「製造物を業として、自己の意志によりその製造物を
引渡した者。輸入業者は国内に危険を持ち込んだ者として責任主体とする。」の範囲
に定められるもののことである。これは要するに、PL法の責任主体は原則的に製造業者
であるが、流通業者が責任主体となる場合もあると言う事を表している。これには3つ
の場合が考えられる。
1:流通業者が商品を自ら製造、加工、輸入した場合
2:流通業者が社名、商標等を製品に表示した場合
3:流通業者が工場等を持っていなくても実質的に製造業者として認められるもの

といった3つのケースである。


PL法が日本経済に与える影響

 以下にPL法が日本経済に与えると思われる影響を列挙する。

1:悪意の訴訟の増大
2:上記、訴訟を防止するための法務コストの増大
3:法務コストへの原価への反映
4:PL法対策の有無をめぐる下請けの選別
5:近年、増加しつつある個人輸入者の責任
6:ISO-9000シリーズなどを含めた標準化の推進