Bビザ外国に生活の拠点があり、それを放棄する意思のない外国人であって、商用、または観光のために、一時的に米国を訪問しようとする場合に与えられる。
6ヶ月以内に入国時の目的を達成できなかった場合には、更に6ヶ月までの滞在延長を申請可。 現在はビザ免除プログラムがあるため、B-1申請に際しては、滞在目的が90日以内では達成できないという米国領事を納得させる理由が必要であり、勤務先が申請をサポートする目的のレターを提出し、どのような用件で滞在するのか、なぜ90日以上必要なのか証明しなければならない。 <B-1ビザで許される業務の範疇>労働省の基本的見解では、米国内で経費以外の給与や報酬は一切受け取れないということが強調されており、国内で労働・雇用関係が存在してはならないとしている。 その具体的な運用は、 Operations Instructions(司法省移民帰化局の執務要領)とForeign Affairs Manual(国務省の外交便覧)において規定されているが、この2種類の規則で規定されるB-1の取り扱いは必ずしも一致していない。 |